2020年9月

福祉業界の共通項「常勤換算再び」。「Sensin NAVI NO.400」

  • 2020.09.20
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、

なんと!今回のNAVIでついに「レッスンその400」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご愛読いただきましたこと、改めて感謝申し上げます。

ぜひこれまでのバックナンバーも含め、今後もご覧いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは・・・

記念すべき400回を迎える今回のお題!

福祉業界の共通項「常勤換算再び」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「400回目にして原点ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Sensin NAVIも、いわばこの常勤換算から始まったといっても過言なし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大げさですね・・」

「けど、常勤換算はとにかく大事な要素ですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだそうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だけどいまいちピンとこないんだよなぁ・・。いつも話には聞くんだけど、すぐ忘れちゃんだよね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかく何度も繰りかえすことが大事かと・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうっス!わからないままにしとくことが罪っす!情けないっス!。

とにかく納得するまで電話っス!!」納得と共感!まさにそうっス!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だけど繋がらないですもんね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「番号変えたんかと疑うっス!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まず変えないでしょ・・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前振り長っ!!

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.400」をお送りします。

 

 

 

介護や障がい、児童福祉など、私たちが担う福祉業界にとって重要な考え方こそ「常勤換算」となります。

常勤換算なくして人員配置は算出できず、正しい常勤換算にて基準や加算の根拠となりますゆえ、事業所の管理者や施設長にとっては必須の知識のひとつを言われています。

これまでも、このNAVIでいくつか紹介してきましたこの「常勤換算」ですが、改めてこの400回を記念してお話したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず「常勤」とは、

雇用契約における勤務時間が、就業規則で定められている勤務時間数(週32時間を下回る場合は32時間)を満たしているかで判断します。

常勤で扱うか否かは、それぞれの法人などが定める就業規則で決定することになります。

例えば就業規則が週40時間であれば、常勤の定義が40時間になる・・・ということ。

 

雇用形態が「正社員」だから常勤になるというのは間違いで、あくまでも勤務時間によって決まるもので、

必要時間に達していない場合は正社員でも「非常勤」という事になります。

つまりはパート契約の方でも、就業規則で定める常勤の定義に当てはまるようであれば、無論「常勤」なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

また、職務を兼務している場合もそうです。

複数の職種の勤務時間の合計時間で判断することになります。

 

 

 

 

例えば・・・・

就業規則に常勤者としての勤務時間数が週に32時間の施設の場合、

 

①A事業所の「管理者=制度に基づく職種」として週に12時間

②同じくA事業所の「生活相談員」として週に20時間

 

・・・といった兼務状況と時間であれば、当然ながら常勤として考えることができます。この時間数の内訳は、

①と②が仮に逆であっても同様です。それに①が4時間、②が28時間であったとしても、足して32時間であることには違いありませんので、常勤として取扱うことになります。

これがいわゆる「常勤兼務」といった考え方となります。つまりその逆の、管理者のも、又は生活相談員のみの従事で、同様32時間の勤務時間数の場合、常勤かつひとつの職種の専従していることから、「常勤専従」と言います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、常勤の職員の「休暇の考え方」について。

さきほどの例で考えていきます。

勤務時間数が32時間の場合、公休以外に有給や欠勤の場合はどう取扱うことになるのか?

 

 

 

 

 

 

「常勤の職員は休暇もしくは出張などの期間が1か月を超えない限り、常勤として扱います」。

 

 

これは、厚労省の発出する解釈通知、Q&Aにも明確に記載されているもので、上記以外の有給や欠勤のほか、常勤の職員であれば研修の時間もその時間帯に含めて考えることができるわけです。極論、月に1日でも出勤していれば、常勤として扱われます。ただし、常勤の要件は満たしても、本来の運営基準に基づく必要事項を満たしているかは別問題となりますので、「月1日でも出勤していれば常勤」といった解釈は非常に危険と言えます。実地指導等では、おそらくなんらかの指摘はあるものと認識すべきかと思います。

 

 

 

さらに注意するべきことは、日々の配置基準に関しては出勤日のみの換算になります。

デイサービスの生活相談員などで常勤の職員が欠勤した際には、別の職員を配置させる義務がある、ということ。

常勤要件は満たしていても、必要な職種やサービスによっては、日々の配置基準を満たしていない場合がありますので、充分ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、常勤とは別の「非常勤」についてお話します。

非常勤職員は、「常勤換算という方法で人数を計算していきます」。

 

 

計算方法はです。

 

 

 

 

ここで重要なのが、「1か月分の延べ勤務時間」と「小数点第2以下の切り捨て」。

常勤換算は、ひとりひとりの非常勤職員から算出するものではなく、その事業所に所属する非常勤職員のトータルの勤務時間を用いること。また算出された小数点については、「第2を切り捨てる」ことがポイントです。

 

 

 

具体的な例を挙げてみます。

 

・常勤職員の勤務すべき時間が1日8時間で週5日

・Aさん 1日6時間で週3日出勤

 

 

 

 

この場合だと、常勤職員の勤務すべき時間は8(時間)×5(日)×4(週)=160時間となります。

Aさんの1か月分の延べ勤務時間は6(時間)×3(日)×4(週)=72時間となります。

よってAさんの場合の常勤換算は72(時間)÷160(時間)=0.4人(小数点第2は切り捨てています)

 

・・・となります。

職務を複数兼務している職員がいる場合に関しては、職務ごとの時間を算出していく必要がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

以上!400回を記念した、

福祉業界の共通項「常勤換算再び」をお送りしました。

それではまた。そしてこれからもよろしくお願いしま~す!