「個別機能訓練加算」の配置要件。「Sensin NAVI NO.399」
- 2020.09.17
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその399」となります。
・・・今回のお題は!「個別機能訓練加算」の配置要件をお送りします!
「加算の話ね・・・」
「来た来た!通所介護の加算がぁぁ!!!!」
「専売特許ですね・・」
「けどこの加算は、通所介護以外にもありますけどね」
「ふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.399」をお送りします。
さて、今回お届けするのは、通所介護に設定されている「個別機能訓練加算」についてです。
この個別機能訓練加算には、それぞれ(Ⅰ)と(Ⅱ)が設定されており、要件や求められる内容が異なります。
人員配置で言えば、「機能訓練指導員」の存在が特にポイントとなる加算のひとつとなります。
この機能訓練指導員は、資格ではなく、制度上の職種。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を保有していることが要件となっています。最近では一定の要件をクリアすることで、はり灸師もその任を担うことができるようになりました。
通所介護では、機能訓練指導員はその数や勤務形態に関わらず、最低でも1名は配置することが求められます。
地域密着型通所介護であっても、通常規模や大規模の通所介護であっても1名は配置することとされています。機能訓練加算を算定しない場合でも、機能訓練指導員は配置しないとなりません。
なお、配置とは別に、今回で言う個別機能訓練加算を算定する場合には、所管庁にその届出を行う必要があります。
そしてご利用者に対して、個別機能訓練計画に基づく計画的に機能訓練を行う必要があり、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算できます。
通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定するための機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等をⅠ名以上配置している指定通所介護の単位のご利用者に対して行うものであることとされています。
例えば…
一週間のうち月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはなりません。
ちなみに、個別機能訓練加算(Ⅱ)の要件に該当している場合は、その算定対象となります。
なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、ご利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。
また、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、機能訓練指導員としての職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含められません。
ここで大事なポイントが、
①「提供時間を通じて」
②「専らその職務に従事する」
③「常勤の理学療法士」
…の配置がいるということ。
一見読むだけでは、なかなか理解しにくいこの表現。②が①に係った文言であることが特に重要なわけで、これは常勤専従を単に意味したものではないということ。
仮に常勤専従だけであれば、提供時間帯の中に少しでも空きが生じた場合でも構いませんが、提供時間を通じて配置しておかなければ加算は算定できないわけです。また、その提供時間帯においては、決してほかの職種との兼務は認められず、その間はあくまで専従であることが求められます。
微妙な文言による、独自の勝手解釈、拡張解釈は非常に危険ですので、くれぐれも注意が必要です。
ショートステイ、いわゆる短期入所生活介護のサービスにも同類の加算が存在しますが、その要件には「提供時間を通じて」といった文言はありません。一度両者の加算の要件、解釈通知をくらべてみるのも良いかもしれません。
さて、個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練では、機能訓練の項目を用意する必要があります。
選択については機能訓練指導員等が、ご利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、ご利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となります。
機能訓練指導員等は、ご利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければなりません。
次に、通所介護の個別機能訓練加算(Ⅱ) についても少しお話します。
1日に算定できる単位数は56単位。
個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであることが要件です。
この場合、例えば一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けたご利用者のみが当該加算の算定対象となります。
ただし、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、ご利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。
なお、加算(Ⅰ)同様、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含められません。
また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者であっても、別途個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定できます。
この場合、個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員の配置が必要となります。
…といったように、加算ひとつをとっても様々な要件があり、細かな解釈が求められます。
算定する際の参考として、是非ご活用いただければと思います。
以上!「個別機能訓練加算」の配置要件。をお送りしました。
それではまた。
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