ユニットケアの「定め」その弐。「Sensin NAVI NO.397」
- 2020.09.14
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその397」となります。
・・・今回のお題は!ユニットケアの「定め」その弐。をお送りします!
「早く答えを言いなさいよ・・」
「そうだ!前回からそわそわ、いやざわざわしまくりだ!」
「カイジですね・・」
「ふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.397」をお送りします。
さて、今回のNAVIは前回なに引き続きユニットケア。ユニットケアとは、自宅に近い環境の介護施設において、他の入居者や介護スタッフと共同生活をしながら、入居者一人ひとりの個性や生活リズムに応じて暮らしていけるようにサポートする介護手法のことを指します。
・・・・まずは、前回の問いの続きとなります。
前回の設問を、皆様は覚えていらっしゃいますか?
前回ご覧になっていない方も含めもう一度!
1ユニット10人定員、10ユニット、施設に定員数100人で算出すると、1ユニットあたり3.33人配置となります。
では、3.33人でユニット型特養の基準である「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置」、「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」の勤務が組めるか否か?
…。
答えは「×」。
単純に各ユニットに早番や遅番を配置し、かつ毎日夜勤者や夜勤明けの職員が必要となります。
さらに配置されている職員の公休を含めていくと、到底足りません。
ひとつのユニットの配置について、全国平均では約4.1名(常勤換算数)と言われています。
つまり10ユニットがあるとなると、10ユニット×4.1名=41名と導き出され、少なくとも41名は必要という計算となります。
つまり、介護保険法(人員配置基準)や労働基準法を守っていくためには、施設全体で33.3人では足りないわけです!!
少なくとも41人の介護職員または看護職員の配置が必要になるということ。
常勤換算方法で見れば、「3:1」ではなく、「2.43:1」の職員配置となります。
*ちなみに定員100名÷41名での計算です。
・・・ですが、これはあくまで平均での算出であって、実際の業務とはやはり異なるもの。
1ユニットにあたり常時2人以上が確保できる時間は少なく、大半の時間帯はほぼ1人の介護職員です。また現実問題として、単にユニットに配置するだけのものでは当然ありません。食事介助や排せつケア、入浴介助など、ユニットに入居されるご利用者に合わせた支援が求められます。要介護の程度もそうですが、状態や既往など人それぞれであってもちろん簡単なことではありません。
特に入浴介助となると、
例えば入浴介助(職員1人・入居者さん1人)の際は、そのほかの9人の入居者さんに対して職員1人で支援することになります。
・・・ではそれ以上に介護職員等を確保・配置すればよいのでは?と思うわけですが、昨今の介護人材不足ではそうはいきません。また定められた介護報酬での運営であることから、人件費ももちろん考慮した経営が求められます。
制度の中で求められる理想のケアと現実のケアとのギャップをどう埋めることができるのか?
以前よりユニットケアの在り方について、その是非が有識者から成る専門機関で協議が続けられています。
ユニットケアの配置の緩和がそうで、今後の介護人材の推移、或いはICTといったシステムの積極的導入等議論されています。しかしながら、ユニットケアの推進を唱えつづけて早十年余り。
理想とするケアを果たして本当に緩和すべきか否か!?慎重に考えていかなければならないポイントであることには違いありません。
以上!ユニットケアの「定め」その弐をお送りしました。
それではまた。
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