2020年9月

介護保険制度の行方⑤。「Sensin NAVI NO.395」

  • 2020.09.11
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその395」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険制度の行方⑤。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あらあら、いつのまにやら五回も・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険制度…。やはり深いな」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「YAGIさんの貪欲さには負けますよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぬ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.395」をお送りします。

 

 

・・・さて、来年4月に改正を予定している介護保険法。

その改正内容の是非を協議する社会保障審議会も、着々とその歩みを進めています。

先日開催されました同審議会の「介護保険給付分科会」の中でも、興味深い内容がありましたので、敢えてNAVIを通じてご紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

 

まずは、特定施設入居者生活介護について!

 

これは介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホームなどを言います。ほかにも養護老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅なども受けることができるもの。

入居しているご利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。

 

 

今回はそのいわゆる「特定施設」に関する内容となります。

例えば、養護老人ホームも特定施設の対象となりますが、全国的に空床が目立つそう。そういった実情から、適切に活用されていない実態を疑問視しています。その為、総量規制の観点から特定施設の申請が受けられないケースについて、より柔軟な対応が必要ではないかといった意見もでています。

…ほかにも、養護老人ホームや軽費老人ホームは、看護職員が基準上配置されているが、併設されている場合の兼務の是非も話されています。

 

 

また現行の報酬では、基準以上の配置は困難な実情があります。

それを・・・例えば施設の看護職員と連携を取りながら、外部から介護保険の訪問看護や訪問リハビリテーションが提供できる仕組みを設けることを提案しています。そうすると、中重度者への対応のほか、ニーズや状態の応じたターミナルケア等の充実が図れるのではないか・・としています。

さらには居宅サービスにも関わらず福祉用具が使えないため、福祉用具が柔軟に使えるように変更するべき…などなど。

特定施設においても、このような改善、改正案が展開されているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、短期入所生活介護について!

いわゆるショートステイでも様々な提案や意見が出ているよう。

今回のNAVIでもその一部を紹介します。

まず質の高いサービスを提供するという観点から、

「他の介護サービス事業所や医療機関、ご家族等との連携についての評価」が提案されています。

これは、診療報酬において、退院時の情報連携で社会福祉士の参画を得た取組が評価されていることも踏まえ、社会福祉士の役割に着目した評価の検討を指すものとなります。

 

 

 

 

 

 

また、ロングショート、いわゆる30日超えの利用についても話題が・・・。

一般的に、特養等への繋ぎとして利用しているのが、短期入所生活介護のロング利用です。

しかしながら、短期入所生活介護の本来の目的はそうではありません。

自立支援に資する取組の実施や、医療との連携によるサポートを行うことで、中重度の方でもショートと在宅を行き来できるようにするべきではないかといった意見がでています。また特定施設のように、ターミナル、いわば看取り期などの対応についても、かかりつけ医とのICTを活用した連携の強化も提言されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、

「新型コロナウイルス感染症の予防対策の対応」について。

在宅での生活が困難となった高齢者の緊急的な受入れとして、現在短期入所生活介護の事業者の協力を得て行っているもあり、一時的な加算算定として設定されています。その取り扱いについて、感染症対応に伴う緊急時の受入れに関しては、緊急短期入所受入加算の増額も話されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・といったもの。皆様いかがでしょう?

様々な意見や受け止め方があると思いますが、実際頷ける内容も多かったはず!

こうした様々な実情や報告を受け、果たして次回改正ではどう影響していくのか?

 

果たして!?

 

 

 

以上!介護保険制度の行方⑤をお送りしました。

それではまた。