介護保険制度の行方③。「Sensin NAVI NO.393」
- 2020.09.08
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその393」となります。
・・・今回のお題は!介護保険制度の行方③。をお送りします!
「あら、またこのシリーズ・・?」
「次回改正は、我々業界にとってまさにトレンド!大事なことだ!!」
「語りますね・・」
「ふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.393」をお送りします。
・・・さて、来年4月に改正を予定している介護保険法。
先日開催されました同審議会の「介護保険給付分科会」の中で、興味深い内容がありましたので、敢えてNAVIを通じてご紹介したいと思います。
次回改正に向けた具体的提言をまとめたもので、その内容についても根拠あるものとなっています。
提言内容がそのまま次回改正に反映されるものではないにしろ、非常に濃い内容でした・・・。
今回の提言では、「介護報酬のプラス改定」「地域包括ケアシステム」「自立支援・重度化防止」「制度の安定性・持続性」「介護人材の確保・介護現場の革新」が主な内容となります。
その中のひとつ!
「人材に関する内容」について少しご紹介します。
まずは、「複合的なサービス展開を可能とする専従要件等の見直し」について。
基準省令のほか、いわゆるローカルルールにおいて取扱が異なるのがこの介護保険制度。そのために、人員配置や職員の休暇等に影響が生じてしまう実情があります。それら見直しを今回の提言にて示されています。
まずは、本来の基準の取り扱いに係ること。
例えば、 従来型特養とユニット型特養が併設されている場合の介護・看護職員の配置について。
現状、従来型特養とユニット型地域密着型特養の介護・看護職員は専従でなければならないことになっています。それを柔軟に運営できるよう、専従要件の緩和を問いています。かつて特養の職員は専従が基本でした。それが地域包括ケアシステムの推進に向け、特養が地域の拠点となれるよう、地域での社会貢献活動などを実践するため、過去にこの専従要件が緩和された経緯があります。
ほかにも、 通所介護における生活相談員(専従)についても、併設する他事業との他の職務についても兼務等のほか、事業所の管理者、併設事業所の兼務については幅広を記載しています。これらの内容は一部指定権者によって認められてはいるも、全国一律ではないことが重要なポイントです。
また、特養における生活相談員と介護支援専門員の兼務についても、まだまだローカルルールが根強いよう。
常勤兼務により、双方1としてカウントできる解釈のはずも、それを認めていない地域も点在します。
ほかにも、 通所介護の機能訓練指導員は1以上の配置で本来頭数1でよいはずだが、時間を制限している事例があることも指摘しています。
それから、さらなる柔軟な運用を目した提言もされています。
それが、「特養に従事する職員の訪問介護サービス」。
一見考えにくい内容ですが、今後の人材不足と介護需要を考えればのこと・・・。
つまりは、特養等の施設に居住できない高齢者への支援を行えるよう、特養に従事する職員が「基準該当の訪問介護」として地域で展開できるものを指します。
また、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護も、その人員基準の緩和も記載しています。
事業の目的やその主旨から、手厚い介護や援助を行う上での人員基準が設定されていますが、これもやはり「人材不足」が懸念されます。都市部ではなく、地方で展開する小規模多機能型居宅介護においては、その人員を担保するだけでも厳しいものがあります。その基準について、本来通いであれば3:1が求められるものを、少しでも緩和するよう問いています。
次に介護職員等処遇改善の充実について。
さらなる改善を求める一方で、これら加算については、算定要件が複雑であるため相当の事務負担が生じます。
一定の簡素化は成されたものの、自治体によっては異なる現状があります。それら書類や手続き、解釈の標準化、さらには他職種について、より柔軟に配分できるようにすることや、他職種への処遇改善を代替する措置の検討も提言されました。
・・・といったもの。皆様いかがでしょう?
様々な意見や受け止め方があると思いますが、実際頷ける内容も多かったはず!
こうした様々な実情や報告を受け、果たして次回改正ではどう影響していくのか?
果たして!?
以上!介護保険制度の行方③をお送りしました。
それではまた。
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