介護保険制度の行方②。「Sensin NAVI NO.392」
- 2020.09.06
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその392」となります。
・・・今回のお題は!介護保険制度の行方②。をお送りします!
「やっぱり来たわね、version.2」
「前回が特養、いわば介護老人福祉施設でしたから、やっぱり今回は介護老人保健施設でしょうか?」
「あり得ますね。さすがN井さん、わかってますね・・」
「ふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.392」をお送りします。
・・・さて、来年4月に改正を予定している介護保険法。
先日開催されました同審議会の「介護保険給付分科会」では、介護保険施設である介護老人福祉施設や介護老人保健施設がその議題とされました。
介護老人保健施設とは、
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(介護保険法第8条第28項)
さらに、
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の
居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
・・・と。
つまりは介護老人保健施設とは・・
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
・・なわけです。
この介護老人保健施設も、平成30年度の改正にて大きく見直されることになります。
より機能や役割を明確にすることを目的に、それぞれに応じた介護報酬が設定されました。
それが「超強化型」「加算型」「基本型」「その他型」の4つの体系です。
・・・さて、全国的には、「加算型」が最も多く、その次が「基本型」となります。
つまりは、本来求める介護老人保健施設として運営している事業所には、報酬としてのインセンティブを付与する仕組みとなっています。
在宅復帰を目指す一方、重要となるのが施設自体の稼働率となります。
在宅復帰を推進するということは、入退所の出入りももちろん活発となります、つまりはその分空床が生じることになりますゆえ、経営に影響を与えかねません。
その為の担保を介護報酬として上乗せしたのが、「超強化型」であり、「加算型」なわけです。
在宅復帰には、居宅サービスを計画する居宅介護支援事業所や在宅後の主治医、いわゆるかかりつけ医となる医療機関との連携が欠かせません。
その連携に対する評価など、様々な枠組みが設けられてのが前回の改正というわけです。
細分化する老健機能、そして地域ごとに求められる老健との役割・・・。
こうした様々な実情や報告を受け、果たして次回改正ではどう影響していくのか?
果たして!?
以上!介護保険制度の行方②をお送りしました。
それではまた。
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