2020年9月

介護保険制度の行方①。「Sensin NAVI NO.391」

  • 2020.09.06
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその391」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険制度の行方①。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「①ってことは、②もありそうね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シリーズできたな…❗」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回も深そうですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.391」をお送りします。*ついに391回です!

 

 

・・・さて、来年4月に改正を予定している介護保険法

その改正内容の是非を協議する社会保障審議会も、着々とその歩みを進めています。

先日開催されました同審議会の「介護保険給付分科会」では、介護保険施設である介護老人福祉施設や介護老人保健施設がその議題とされました。

 

 

 

その中でも今回は!介護老人福祉施設に係るお話となります。

平成27年4月より、原則特養(=介護老人福祉施設)への新規入所者を、要介護3以上の高齢者に限定しました。

これは在宅での生活が困難な、中重度の要介護者を支える施設としての機能を重点化したもの【 既入所者は継続して入所可能 】。

ただし、要介護認定3以上が絶対ではありません。要介護1・2の方についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に、入所することが可能となっています。

 

 

 

 

 

 

これらの影響を受けて、介護老人福祉施設の入所者の平均介護度も上昇傾向にあるよう。

全国の調べでは、平均3.94となっています。現在ですと、もう少し高くなっているかもしれません・・。

このように、要介護度が高くなっているということは、それだけ質の高いケアも同時に求められます。

特養は、大きく二つの体系に区分されます。

それが「従来型」と「ユニット型」となります。従来型は、特養が事業として開始されたころから存在するもの、ユニット型はまだまだ歴史は浅いです。

ちなみに「従来型」の特養とは、居室が2~4人部屋であるのに対し、ユニット型特養は全室個室であること。

ユニット型特養では、施設を「ユニット」と呼ばれる10名単位の少人数のグループに分けて、それぞれのユニットごとに介護を行っています。

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな特養の体系について、

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成30年3月13日厚労告57号)では、

 

都道府県は、

2025年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(略)の合計数が占める割合については、

50%以上(そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合については、70%以上)とすることを目標として定めるよう努めるものとする。

 

 

…としています。つまりはユニット型の推進です。平成29年の調べでは、約40%がユニット化されているそう。

 

さて、そんなユニット型についてを検討する、「個室ユニット型施設の推進に関する検討会」での意見をひっつ紹介します。かなり具体的な内容にも触れていますので、非常に興味深いもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが1ユニットの規模について。

 

実態調査によると、

ユニット型特養は、ユニット単位で職員シフトを回している施設が58%程度と多いが、ご利用者10名のユニットであれば、ユニット当たり職員は5名程度必要であり、早番や日勤、さらには遅番、夜勤や休みの職員を考えれば、ぎりぎりでローテーションを回していることになります。

 

 

ユニット型施設の人材確保や職員定着を目指す観点から、

この基準を高齢者のケアに影響を及ぼさない限りで緩和することが考えられています。

 

今回の検討会の中では、1ユニット 15名程度のユニットを運営している事例が紹介されており、

1つのユニットに 15 名程度以内であれば、ユニットケアの理念を踏まえたユニットの運営が可能と・・・。

 

 

またほかにも、ユニット単位で職員が固定配置された運用が原則であるが、ケアの質を落とさないことを前提に、自治体によっては厳しく制限している2ユニット単位での運用を昼間の時間帯でも認めるようにしてはどうかとの意見もあるよう。

 

・・・一方で逆に、個別ケアを実施するに当たって、1 人の職員にとってご利用者の接する人数が倍になり、職員への負荷が大きくなるため、2ユニット単位の運用は難しいとの意見も出ています。

 

 

 

 

 

 

こうした様々な実情や報告を受け、果たして次回改正ではどう影響していくのか?

直近の平成30年度の改正では、

「医療ニーズへの対応」「個別機能訓練加算の見直し」「介護ロボット活用の推進」などが挙げられました。

 

果たして!?

 

 

 

以上!介護保険制度の行方①をお送りしました。

それではまた。