2020年9月

介護保険制度の歩み。「Sensin NAVI NO.390」

  • 2020.09.04
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその390」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険制度の歩み。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「壮大なタイトルね・・?」

「…てか、390回もしてるのこれ?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに地道な努力こそ歩みなわけだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どういうことでしょう・・」

「無理やり繋げましたね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.390」をお送りします。

 

 

・・・さて、来年4月に改正を予定している介護保険法。

制度が開始されたのが今から約20年前の2000年のこと。

高齢者の人口増加により、介護保険や医療費、年金など、社会全体を通じても費用負担が格段に増加傾向になっています。そんな中、直近の介護保険制度の改正は、地域包括ケアを重点において、以下の通り構築されました。

 

 

 

①要介護者の状況改善や支援

国の財政費用の抑制を促すため、今後さらに介護予防に力を入れていこうとしています。要介護状態にならないよう、事前にリハビリテーションや自立支援を促すこと。

それを地域全体でサポートしていく考え方です。

それが地域包括ケアシステムであり、市町村独自の取り組みが展開されていっています。しかし一方で、市区町村によって取り組みやその方法が多様化されていくことから、当然ながら地域格差がでることが予想されています。地域別に持てる財源や社会資源、マンパワーは異なります。例えば地域包括支援センターを拡充しようにも、必要となる職種が揃わないなど、地域格差が生じているよ~です。

 

 

 

 

 

 

次に・・・・

②介護医療院の創設

医療費の圧迫が問題視され、2006年に医療の診療報酬と介護報酬が同時に改正されました。

2011年までに介護療養が廃止となりましたが。病院から特養への転換がスムーズにいかず2017年末まで延長となりました。そこで新たに創設されたのが「介護医療院」たる新たなサービスです。この介護医療院は医療が必要な高齢者が対象ですが、医療機関とは違います。介護老人保健施設と同様な施設であり、いわゆる介護保険施設の同じ位置付けとなります。

 

 

 

 

③高齢者福祉と障がい者福祉を一体的に行う共生型サービス

高齢者と障がい者に係るそれぞれのホームヘルプやデイサービス、ショートステイなどを、新たに共生型サービスとして、どちらも利用できる仕組みが構築されました。

 

 

 

 

 

さらには・・

④ご利用者の3割負担

今までも介護保険の一部ご利用者の負担額については1から2割と改正されてきましたが、2018年8月から一部のご利用者を対象に、3割負担が導入されています。

 

 

 

 

 

 

 

次に、今後さらに考えうる法改正の議案の一部を紹介します。

すでに先送りされたものもありますが、いずれ近い将来反映されそうな内容です。

 

 

 

⑤介護保険料

今後も高齢者人口増加に伴い、一部所得者を対象に自己負担額の増加は考えられます。浮上しているのは20歳以上或いは30歳以上を対象に保険料の負担をするというもので賛否はありますが、こちらも再浮上していく可能性が十分考えられます。

 

 

⑥サービスの自己負担率増

2015年改正時には65歳以上の高齢者は2割負担、さらには直近では3割負担の導入など、制度開始当初の考えにも変化がみられています。

つまりは利用する側の負担は確実に、そして着実にUPしつつあります。

・・・今後は収入に関係なく高齢者に対し2割にする案も浮上しており、こちらも同様に動向が注目されています。

 

 

 

 

⑦ケアプラン有料化

現在では施設を利用する際には必ずケアプランが必要になります。ケアマネジャーが在籍しており、一人ひとりにあったケアプランを作成するものです。こちらは全額、介護保険より給付されており、ご利用者の自己負担ではありませんが、今後はご利用者が負担するという法案が挙げられています。このケアプランは、定期的に見直しや改善をしていくものなので、高齢者にとっては避けることはできない問題になるといえます。

 

 

 

 

 

 

最後に・・・

⑧介護給付の抑制

一部の居宅系サービスや福祉用具の貸与、購入、さらには住宅の修繕に関し利用制限をかけるというもの。一部の居宅系サービスでは、サービスの過重利用を避けるための施策がすでに導入されています。

つまりは、軽度の要介護者や要支援者が実費となる可能性があるということに繋がります。

 

 

 

 

ここまで、直近の改正と今後の懸案事項をご紹介しました。
次に、介護保険制度施行から、これまでの改正ポイント(2000年~2015年)をまとめたものとなります。

 

2000年

  • 介護保険法が施行

2003年

  • 介護予防について支援者給付を介護予防給付へ変更
  • 介護保険料、介護報酬の改正

2005年

  • 予防重視型システム
  • 地域密着型サービス
  • 地域包括支援センター
  • 地域支援事業
  • 移住、食費の見直し

2008年

  • 介護事業者の違法営業問題
  • 法令遵守より業務管理体制の整備実施

2011年

  • 介護保険料及び介護報酬の改定

2012年

  • 地域包括ケアの推進
  • 定期巡回、対応サービス
  • 複合型サービスや日常生活支援事業が設立

2015年

  • 予防給付を地域支援事業へ
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 特別養護老人ホーム入所を原則、要介護3以上へ
  • 一部利用者2割負担
  • 地域密着型通所介護の新設

 

 

・・・といった流れとなります。

 

 

 

以上!介護保険制度の歩みをお送りしました。

それではまた。