2020年8月

訪問介護の「今」とこれから ver.2。「Sensin NAVI NO.389」

  • 2020.08.31
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその389」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!訪問介護の「今」とこれから Ver.2。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら、前回に引き続き・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「訪問かぁ~いごだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その語尾はいらんでしょ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.389」をお送りします。

 

 

・・・さて皆様は「訪問介護」をご存じでしょうか。

自宅で生活する要介護者等に対し、家事援助と身体介護を提供するサービスのこと。一般的に「ホームヘルプ」、「ホームヘルパー」と呼ばれる事業を言います。

この「訪問介護」は、 ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、主に以下の内容を支援します。

 

どちらもご利用者の自宅を訪問し、

①食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)

②掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)

・・・行います。

 

ほかにも通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供したりします。

 

 

前回は、訪問介護における身体介護と生活援助を中心にご紹介しました。
…ですがこの訪問介護もまた奥深いもの!
単に要介護者を対象としたものではありません。

 

訪問介護は、要介護者以外に、障がい者の方に対しても提供しています。

利用できる制度は異なるも、「障害者総合支援法」に基づく居宅介護サービスの対象となります。

 

重度の障がいにより常に介護を必要とする人に対する「重度訪問介護」、また入浴、排せつ、食事の介護、外出時における「移動支援」などが総合的に行われています。

 

 

なお、高齢者、障が者いずれにも訪問介護サービスを提供する場合には、それぞれの制度に基づくサービスの指定を受けなければなりません。ですが、人員や設備については基本的に併用が可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも、総合事業たる訪問サービスがあります。

 

これは介護保険制度に基づく新たな枠組みで、市町村単位で実施される「介護予防・日常生活支援総合事業」のこと。

 

 

1号訪問事業(予防介護)は、要支援1~2の方々が利用できる制度であり、要介護状態等となることの予防、又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的としています。

 

かつては訪問介護事業とセットで許可(指定)を受けることができましたが、現在は市町村独自事業に位置付けられているため、1号訪問事業を提供するためには、訪問介護とは別に1号訪問事業としての許可(指定)を受ける必要があります。

 

 

 

 

 

 

最後に参考として、この訪問介護に係る事業所ですが、現在は約30,000箇所以上あるそう。

2015年ごろが一番のピークとされ、それ以降は横ばいとなっています。

 

現在もそれに近い数値を推移していますが、最近は年々介護事業者の倒産数は増加傾向にあるよう。制度開始当初と比較しても、その事業所数は明らかに増えています。自分たちが住む地域に、同じような訪問介護事業所が複数存在するのも少なくありません。そんな中で、地域での競合は必然であり、なかなか事業として安定しないのも実情のようです。

 

 

 

ちなみに、その倒産=廃業せざるを得なかった介護保険サービスでも、訪問介護と通所介護の割合が占めているそう。また、設立5年以内の新規事業者や、従業員数5人未満の小規模事業者が多い、と言われています。

 

 

 

以上!訪問介護の「今」とこれから Ver.2をお送りしました。

それではまた。