訪問介護の「今」とこれから。「Sensin NAVI NO.388」
- 2020.08.30
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその388」となります。
・・・今回のお題は!訪問介護の「今」とこれから。をお送りします!
「お?きたきた訪問介護~!!」
「いつもコーラ飲んでんな・・」
「好きなんでしょ・・」
「ほう・・・」
「お肉も好きなんだけどなぁ・・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.387」をお送りします。
・・・さて皆様は「訪問介護」をご存じでしょうか。
自宅で生活する要介護者に対して、家事援助と身体介護を「訪問型サービス」によって提供する訪問介護事業。一般的に、「ホームヘルプ」と言われますが、自宅で援助する主旨から、俗に「ホームヘルパー」や「ヘルパーさん」で馴染みのあるサービスかrと思います。
ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行うもの。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
サービス提供は、都道府県知事(または権限を委譲された市長)の指定を受けた指定居宅サービス事業者が担っています。
この訪問介護ですが、その援助の幅は限定されており、次のようなサービスは訪問介護の対象外となっています。
・直接利用者の援助に該当しないサービス
例えば、ご利用者のご家族のための家事や来客の対応 などがそう。
ほかにも・・・
・日常生活の援助の範囲を超えるサービス
例えば草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など
なお、指定居宅サービス事業者は、ほかのサービス同様に更新制、6年に一度更新手続きを行わなければ事業を継続できないものとなっています。更新には、サービスを提供する事業所の設備のほか、介護福祉士、介護員養成研修の修了者が一定数在籍していることが要件とされています。
「それがまた苦手なんだよなぁ・・・」
「基準や制度はやっぱり難しいねん・・・」
「まあまあ・・・」
さて、ここからは、訪問介護のサービスにもあります「身体介護」と「生活援助」について詳しく紹介していきます。
①身体介護
身体介護とは、訪問介護員がご利用者の体に直接接触して行う一連の行為を言います。
食事介助を例にすると・・・
食事介助は単に食べ物を口に運ぶ介助を行うだけではありません。
ご利用者に対する声掛け→訪問介護員の手指洗浄→利用者の手拭き、エプロンがけなどの事前準備から、食後の世話→気分の確認→後片付けなどを一連の行為として考えられており、サービスを提供する必要があります。
そして以下は、「身体介護」に該当するサービスとなります。
・排泄、食事介助
・入浴、身体整容(歯磨き、洗顔、整髪など)
・体位変換、移動
・起床・就寝介助
・服薬介助
次に!
②生活援助
生活援助とは、単身ご利用者またはご家族と同居しているがご家族が障がい・疾病などの理由で家事が十分に出来ない場合のサービス。具体的には以下のようなもの。
・掃除、洗濯
・ベッドメイク
・衣類の整理、被服の補修
・調理、配膳
・買い物、薬の受取
最後に、厚生労働省の通知では、単に同居家族の有無、または同居家族の障害疾病の有無だけで、
訪問介護(生活援助)の利用判断を行ってはいけない・・・としています。
以上!訪問介護の「今」とこれからをお送りしました。
それではまた。
ぷるるるるるるるる~♬ ぷるるるるる~♬
・・・。
「やっぱ繋がんないや・・」
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