2020年8月

とにかく多い? 介護保険施設の「加算体系」。「Sensin NAVI NO.384」

  • 2020.08.25
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその384」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!とにかく多い?介護保険施設の「加算体系」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「難しそうね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「制度、基準、そして加算こそ介護保険ナリ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コロすけですか・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうナリ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「…コロ助?」

 

それでは!「Sensin NAVI NO.384」をお送りします。

 

 

・・・さて皆様は「介護保険制度の加算」をご存じでしょうか。

 

これまでのNAVIでも様々な加算や、時に減算を紹介していますが、とにかく多いのが特徴?です。

 

今回はそんな数ある加算のうち、老健に関するものを紹介していきます。

略して老健と言いますが、制度上「介護老人保健施設」。

 

この介護老人保健施設も、基本となる施設サービス費が設定されています。

この施設サービス費はⅠ~Ⅳまであり、

それぞれ『在宅強化型』『基本型』『その他、特別』となっていて、それぞれ加算点数が違います。

 

 

 

 

 

介護老人保健施設の加算は在宅復帰に関することが多く、リハビリや口腔・栄養、認知症等たくさんの種類があります。

 

 

分類すると…

リハビリ

口腔・栄養

在宅復帰

認知症

施設療養

処遇・体制

減算

その他

 

 

・・・などが挙げられます。

 

 

 

 

 

 

具体的な加算項目としては・・・・

 

・短期集中リハビリテーション実施加算

・療養食加算

・夜勤職員配置加算

・認知症ケア加算

・栄養マネジメント加算

・経口移行加算

・初期加算

・サービス提供体制強化加算

 

・・などがあります。これはあくまで一例で、実に多くの加算が存在するのが介護老人保健施設。

その施設の性質から、もちろん在宅復帰に関するものもあります。

 

 

 

 

在宅復帰に向けた取り組みに関する評価として、

退所前連携加算や退所時情報提供加算、入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)といったもの。

 

最近では、在宅復帰機能以外にも、中長期の利用を目した加算として、いわゆる特別養護老人ホームなどで行う「看取り」についても対応できる仕組みとなっています。それが「ターミナルケア加算」で、特養に定める「看取り」とは少し異なる概念ですが、取り扱いとしてはほぼ同様となります。

 

ほかにも処遇に係るサービス系共通の処遇改善加算、さらには令和元年10月には、新たに介護職員等特定処遇改善加算が設けられ、当然ながら老健もその対象として含まれています。

 

 

 

 

 

 

 

・・・さらにさらに、前回改正も以下のような加算が新設されています。

 

 

 

・所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)

老健で検査、処置、注射等を行い、そのことについて公表している場合に算定できます。

 

 

・かかりつけ医連携薬剤調整加算

在宅からの利用者に対してかかりつけ医と連携を取り、減薬に向けた投薬数の調整を行う加算。

・排せつ支援加算

機能訓練等で排泄動作の介助量が軽減した場合に評価される加算。

 

 

・褥瘡マネジメント加算

褥瘡の発生を計画的に評価して対策する加算のこと。

 

 

・低栄養リスク改善加算

低栄養状態の利用者の改善を行ったことを評価する加算。

 

 

・・・このうち、排せつや褥瘡に関する加算の算定率は、まだまだ全国的に低いと言われています。

事務作業と対応に係る時間や人手と比較して、加算自体の単価が低いのが要因とされています。新設がゆえのことではありますが、これからの老健施設の役割や機能性を考えると、今後これらの加算の評価はもっと高くなると予想されます。

 

 

 

 

 

以上!とにかく多い?介護保険施設の「加算体系」。をお送りしました。

それではまた。