通所介護の「加算色々」Ver.2。「Sensin NAVI NO.383」
- 2020.08.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその383」となります。
・・・今回のお題は!通所介護の「加算色々」Ver.2。をお送りします!
「ん・・前もあったような?」
「まあいいじゃないっスか!」
「そうっス!」
「たまにはショートステイの話も聞きたいな・・」
「前やってたじゃん。それより訪問介護!」
「・・・(汗)」
それでは!「Sensin NAVI NO.383」をお送りします。
・・・さて前回の続きとなります今回のNAVI。
通所介護に設定される数ある加算について、一部ではありますが紹介していきます!
まずは「栄養改善加算」を紹介します。
栄養改善加算とは、低栄養状態またはそのおそれがあるご高齢者に対して、栄養状態の改善を図る相談や管理といったサービスを提供した場合に算定できる加算のこと。
ちなみに、この栄養改善加算を算定している通所介護事業所は非常に少ないそう。
実際に算定している事業所は、ほんの数パーセントの現状となっています。その事由として、やはり加算の単位数とくらべ、その算定に係る要件が厳しいことが挙げられます。
◎栄養改善加算:150単位/回
【栄養改善加算の算定要件】
⑴ 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、ご利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
(2) 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。
⑶ 栄養改善加算を算定できるご利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ BMIが十八・五未満である者
ロ 一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」に規定する基本チ ェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良(七十五%以下)である者
ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者としています。
「よくわからんなぁ・・・」
だからこそ算定している事業所が少ない・・・ことに繋がります。
なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、
適宜確認する必要があります。
・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題
・ 生活機能の低下の問題
・ 褥瘡に関する問題
・ 食欲の低下の問題
・ 閉じこもりの問題
・ 認知症の問題
・ うつの問題
次に!
⑷ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされることになります。
イ ご利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、ご利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。) を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事 に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し、取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア 計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
さらに!!
⑸ 概ね三月ごとの評価の結果、3のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
・・・といった算定要件となります。
またこうした要件は、別に細かい解釈やQ&Aも発出されています。
算定する際、あるいは算定を考えている事業所については、くれぐれもお間違いのないようお願いします。
通所介護には、上記でご紹介した加算以外にも「若年性認知症利用者受入加算」といったものあります。
この若年性認知症利用者受入加算は、通所介護おいて、若年性認知症のご利用者様を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心にご利用者様の特性やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる加算です。ただし、この加算は、認知症加算を算定している場合は算定できません。
◎要介護者の場合は「1日」につき60単位
◎要支援者の場合は「1月」につき240単位
【若年性認知症利用者受入加算の算定要件】
⑴ 若年性認知症利用者受入加算を算定するためには、事前に各都道府県知事に届ける必要があること。
⑵ 若年性認知症利用者に対して、個別に担当者を定め、その者を中心に、当該ご利用者の特性やニーズに応じたサービス提供の者を中心に、当該ご利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
⑶ 若年性認知症利用者に対して指定の通所リハリビテーションまたは指定の通所介護を行なった場合に算定できるもの。
最後にもうひとつ!延長加算を紹介します。
延長加算とは、通所介護や通所リハビリにおいて適応される加算です。
所要時間が7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った前後に、サービスに連続して日常生活上の世話を行った場合に算定されるもの。
◎9時間以上〜10時間未満の場合:50単位/日
◎10時間以上〜11時間未満の場合:100単位/日
◎11時間以上〜12時間未満の場合:150単位/日
◎12時間以上〜13時間未満の場合:200単位/日
◎13時間以上〜14時間未満の場合:250単位/日
・・・このように通所介護だけでも多くの加算が設定されていますゆえ、
今一度それぞれの加算について見つめなおして、あるいは見直してみるのもよいかもしれません・・・。
以上!通所介護の「加算色々」Ver.2。をお送りしました。
それではまた。
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