介護保険の取り扱い。「Sensin NAVI NO.381」
- 2020.08.23
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその381」となります。
・・・今回のお題は!「介護保険の取り扱い」。をお送りします!
「取扱い・・?」
「基準の話ではなさそうだな!」
「そのようですね・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.381」をお送りします。
・・・さて、2000年に施行された介護保険制度では、介護保険への加入は国民の義務となっています。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方や65歳以上の方はすべて介護保険被保険者(加入者)となります。
ここで、この介護保険制度ですが、「外国人」の方の場合はどうなのか?
いわゆる「日本に滞在する外国人の方の場合」です。
そもそも介護保険に加入することが出来るのか?
何か特別な取扱いがあるのか?
答えはズバリ!
日本人ともちろん変わりません。
介護保険の被保険者となり、介護サービスを受けることが出来ます。
そして当然ながら介護保険料も同じように納めなければなりません。
中長期在留者が国外から転入した場合、市町村のに住所をもつ人が中長期在留者となった場合は、14日以内に市町村に届け出ますが、これにより自動的に介護保険の資格取得の届け出があったとみなされることになります。
原則として、日本に住所を所有する40歳以上の方が介護保険の被保険者・・・ということ。
・・・ですが、その後の住民基本台帳法の改正が平成24年(2012年)に実施されてから、
以前の「入国1年以上の」から「住民基本台帳に登録されている在留期間が3カ月以上の方」へと対象範囲が拡大されたわけです
この住民基本台帳法の改正後、日本に3ヶ月を超えて滞在する40歳以上の外国人の方は介護保険の被保険者となりました。
これまでの外国人住民は住民票に記載されることがなく、介護保険などの行政サービスに関して対象から外されることが多かったそうです。
しかしながら、住民基本台帳法改正後、住民票の作成などにより外国人住民も「世帯」として自治体が把握しやすくなったことにより、以前の状況が改善されることとなっています。
以上!「介護保険の取り扱い」。をお送りしました。
それではまた。
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以前は外国人登録を行っていても、
日本滞在が1年以上または当初の滞在期間が1年未満であっても、
入国目的や入国後の生活を考慮し1年以上滞在すると認められた方が住民基本台帳法の適用となっていました。