2020年8月

ショートステイの「今」とこれから。「Sensin NAVI NO.379」

  • 2020.08.18
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその379」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!ショートステイの「今」とこれからをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いわゆるSSね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!短期入所生活介護のこと!ほかにも老健が運営する短期入所療養介護もある」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうそう・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.379」をお送りします。

 

 

・・・さて皆様は「短期入所生活介護」をご存じでしょうか。

 

短期入所生活介護とは、

 

「ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、ご利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの」。

 

 

一般的に、通所介護が「デイサービス」と呼ばれるように、この短期入所生活介護は「ショートステイ」と称されるサービスのこと。在宅サービスにおける訪問、通所に並び、多くの方がご利用されているサービス体系のひとつとなります。

 

 

 

 

 

短期入所生活介護における費用額について、

 

要介護度別の費用額をみると、

要介護3が最も多く(31.3%)、

次いで要介護4(25.1%)、

要介護2(18.6%)が多いそう。

 

 

 

 

これは平成30年度の調べによるもので、ちなみに全国でこの事業を行う事業所数は、ざっと約10,000か所。その大半がほかの介護保険施設等との併設型。

 

 

また短期入所生活介護の利用日数は、2日~3日利用がその大半を占めているそう。

 

 

ちなみに短期入所生活介護においては、長期に利用する場合について以下の規定を設けています。

 

・ ご利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。

 

・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。

 

 

 

このロング利用される場合の事由としては、特別養護老人ホームまでの繋ぎ、待機としての利用はほぼほぼとのこと。

 

 

 

 

 

また、事業としての収支差率は、平成30年度決算においては3.4%(対平成29年度比△1.5%)となっています。

 

 

 

さて、この短期入所生活介護ですが、平成30年度介護報酬改定では、以下の対応等を実施しています。

 

① 基本報酬の見直し
特別養護老人ホームの従来的個室と多床室の基本報酬が同じとなっていることとの整合性の観点から、従来型個室と多床室との間の報酬の差を適正化。

 

 

② 看護体制加算の拡充
中重度の高齢者の積極的な受入を促進する等の観点から、ご利用者のうち要介護3以上の利用者を一定割合以上受け入れる事業所を評価。

 

 

③ 夜間の医療処置への対応の強化
夜間の医療処置への対応を強化する観点から、夜勤職員配置加算について、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合を新たに評価。

 

 

④ 生活機能向上連携加算の創設
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、短期入所生活介護事業所と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価。

 

 

⑤ 機能訓練指導員の確保の促進
機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加。

これらはあくまで直近の改正内容ですが、ほかにも、ケアプランに当初位置づけられていない、緊急やむを得ない事由の利用に関する評価の強化や、設定している定員を超え、かつ緊急の場合での静養室での受け入れを認めています。

 

 

…このよ~に、短期入所生活介護もほかの事業やサービス同様に、改正の度に見直しが図られているわけです。

 

 

 

 

以上!ショートステイの「今」とこれから。をお送りしました。

それではまた。