介護保険制度「次回改正に向けた動き」。「Sensin NAVI NO.377」
- 2020.08.16
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその377」となります。
・・・今回のお題は!介護保険制度「次回改正に向けた動き」をお送りします!
「あら、ホットな話題じゃない・・」
「制度を制するものが、福祉を制す!」
「よくもわからないことを、よく言うわね・・ほんと」
「俺のポリシーだ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.377」をお送りします。
・・・さて皆様は「社会保障審議会」をご存じでしょうか。
厚労省に設置されている審議会のひとつ。
ここでは、次回介護保険制度の改正に向けた協議が行われています。
今回紹介するのは、先日開催された同審議会の介護給付費分科会での話。
令和3年度介護報酬改定に向けた検討の一環として、関係団体等に対したヒアリングが行われたわけで、
令和3年度介護報酬改定に関する意見を求めたものとなります。
今回のヒアリングでは、訪問介護や訪問看護、福祉用具事業、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護などの事業で、それらを束ねる各協議会が参加しています。
以下はその際の様々な意見の抜粋となります。
あくまで意見となりますゆえ、必ずしも次回改正の中身に反映されるものではありませんが、
関係団体の意見には変わりません。もしかしたら反映される内容も少なからずあるといえます。
まずは訪問介護。
①医療依存度の高いご利用者へのサービス提供について、新たな加算の創設。
医療においては入院日数が従来に比べて短くなっており、退院後の生活に不安を抱えたまま在宅に戻るケースが多いとされています。訪問介護では今後、医療依存度の高いご利用者への支援が益々重要になっていくものと考えています。
実際に地域包括ケアを推進する中で、例えな痰の吸引等をはじめ、認知症、精神疾患、難病等を抱える患者に対して、自宅で対応していくことがこれからの訪問介護員の重要な役割の一つであると認識されています。
こうしたサービスの拡張と質の担保を目的に、以下のような加算創設を唱えています。
(1)ターミナルケア加算
既存のサービスにおいては、介護老人保健施設などで適用されている加算となります。この加算を訪問介護にも導入しようとするもの。訪問介護における終末期ケアでは、ご利用者が死に至るまでに予想される変化について、医師、看護師から情報提供を受け、それを理解した上で、かつ身体が動かず、意識が低下しているご利用者に対するケアが求められます。それは質の高いケアであり、ご利用者一人ひとりの状態の変化に合わせた食事と水分摂取、口腔衛生や排泄、さらには清潔、安楽な姿勢、睡眠など多くのケアを行う必要があります。
それにターミナル期における急変への対応やご家族への精神的なサポート等と、専門性の高いサービスを提供している実情で、こららに対する評価を示す加算の新設を求めているわけです・・。
そしてもうひとつ!
(2)喀痰吸引研修の受講費用の補助等、受講しやすい環境整備。
地域包括ケアの推進には、やはり喀痰吸引のスキルが必要とされています。しかし一方で、訪問介護員等が喀痰吸引を在宅で実施する場合、一定の研修を受講することが義務付けられています。
・・・ですが、この研修受講にかかる費用が高額で、かつその研修に係る必要時間が長いことが課題とされています。全国的に人材不足が懸念される中、ギリギリの配置で運営している訪問介護事業所が多い現状で、なかなか職員を受講させられないわけです。また地域によっては、喀痰吸引の研修に伴う演習や実地研修の受け入れ先がないなどの問題もあり、それらの補助や環境整備を整えていく必要があります。
次も訪問介護に係る意見となります。
②日祝日・年末年始等の訪問に係る休日加算の創設。
介護保険サービスや障がい福祉サービス事業所は、その役割や責務から、土日祝日や年末年始も含め、1 年 365 日訪問介護サービスを提供しています。
一方で訪問介護の事業所では、登録型の雇用が大半を占めています。その多くは土日祝日の休みを希望していることから、土日祝日を対応するのは常勤職員に偏ってしまうことになります。その負担を考慮し、また人材確保の観点も踏まえ、医療機関のような「休日加算」の創設を求めています。
また、日本栄養士会の意見では・・・・
介護保険施設における「栄養ケアの更なる推進と管理栄養士業務の適正な評価」を挙げています。
具体的には以下の内容。
1 中・大規模介護保険施設への管理栄養士の複数配置。
2 介護保険施設から医療機関への入院時、並びに在宅復帰時における栄養情報提供書発行に対する評価。
3 看取り介護・ターミナルケアチームに関与する職種として管理栄養士の明確化。
4 入退所時の相談支援に関与する職種として管理栄養士の明確化。
・・・など。
このように様々な関係団体からの意見をヒアリングし、次回法改正に繫げていくことになります。
具体的反映は如何に!?次の審議会では、入所系等のほかの事業のヒアリングも予定されています。
以上!介護保険制度「次回改正に向けた動き」。をお送りしました。
それではまた。
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