介護保険サービスにおける設備基準例。「Sensin NAVI NO.375」
- 2020.08.15
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその375」となります。
・・・今回のお題は!介護保険サービスにおける「設備基準例」をお送りします!
「いやぁ~、暑い暑い!とにかく暑い!!」
「むっ!なんだか暑苦しいのが出てきたぞ・・・」
「法人のMr.訪問介護じゃないですか・・・」
「なぬ?」
「やだなぁ・・・後輩に対して・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.375」をお送りします。
・・・さて皆様は介護保険サービスにおける設備基準例を紹介します。
「設備基準」とは、介護保険制度におけるそれぞれの各サービスに定められている基準のこと。
基準であるゆえ、もちろんその基準に合う設備を備えておく必要があります。
介護サービス事業所に必要とされる基準は、大きく分けて3つが存在します。
「人員基準」
「運営基準」
そしてこれらと同等に大切となる「設備基準」があります。
設備と言うからには、もちろんご利用者を受け入れる為、そして事業所として持つべき設備全般を言います。
つまりは、この設備基準を満たすことが前提で、基準を満たさない設備での運営は制度上「違反」となります。
今回はその中のひとつ!通所介護における設備基準を紹介していきます。
まず通所介護の設備基準には、以下の8つがあります。
・食堂及び機能訓練室
・静養室
・相談室
・事務室
・お手洗い
・浴室
・厨房
・その他
「そうそう!それっス!」
「ひとり出ると、すぐこれだ・・・(困)」
このように、通所介護ひとつをとっても、たくさんの設備を用意する必要があります。
必要な職種や員数の配置のほか、こういった設備も、事業を運営する上で重要なものとなります。
・・・では、ここからは少し細かく紹介していきます。
設備基準①食堂及び機能訓練室
こちらは基本的にご利用者の大半が過ごすspaceとなります。
単に食堂や機能訓練室を設けるだけではなく、一定の面積が決められています。
食堂及び機能訓練室の設備基準の合計面積として、ご利用者1人当たりに対して3㎡必要になります。
単純に定員50名の通所介護であれば、定員50名×3㎡=150㎡が最低基準となります。
元々150㎡しかなければ、無論定員50名を超えた受け入れや定員設定はできません。
もちろん共有スペースや通路などは面積に含むことはできませんのでお気をつけください。
次に!
設備基準②静養室
ご利用中に調子を崩したり、少し休養をとるのに必要なお部屋又は空間を言います。
ですので、専用のベッドが配置できる程よい広さの部屋を確保する必要があります。
また、プライバシーを配慮する上での仕切りであったり、パーテンションなども設置する必要があります。
それから・・・
設備基準③相談室
相談の内容が漏えいしない個室が好ましいですが、パーテーションで遮蔽した部屋でも問題ありません。
この相談室には、特段広さに規定はありませんが、やはり相談を行う場所として、最低限の椅子や机は必要と言えます。
続いては・・・
設備基準④事務室
鍵付きの書庫など、他にも職員や備品を配置できるスペースが必要になります。
こちらも相談室同様、広さに規定はありません。相談室と併用することもできますが、パーテーションなどで区切る必要はあります。
・・と、ここまでが半分。
次からはお手洗いからとなります。
設備基準⑤お手洗い
車いすの方でも利用できるスペースのほか、最近はその機能も年々進化していっています。
設備基準⑥浴室
入浴サービスを行う場合には必須の設備です。
独歩や伝い歩きなどで入浴できる一般浴のほか、車いすのまま対応できる機械浴など種類は様々です。
設備基準⑦厨房
食事サービスを行う場合には、衛生面に配慮されており、緊急時における保存食などを備蓄しておく必要があります。
最後に!!あ~暑いからやっぱ喉乾くね。
設備基準⑧その他
通所介護においては、自宅から事業所、事業所から自宅と送迎が伴います。
・・・ですので、ご利用者が乗車する送迎車両のほか、機能訓練を行うための訓練器具も必要となります。
また緊急時の呼び出しボタンなど、要介護者等が利用しやすい環境を整えておくことが大切です。
・・・といった感じです。
以上!介護保険サービスにおける「設備基準例」をお送りしました。
それではまた。
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