通所事業の「送迎減算」。「Sensin NAVI NO.373」
- 2020.08.10
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその373」となります。
・・・今回のお題は!通所事業の「送迎減算」をお送りします!
「送迎減算・・?送迎加算じゃないの?」
「・・・てか、久しぶりに見たわね。名前なんだったかしら?」
「いやぁ~、そんな感じですか・・・」
「では・・・敢えて!!!」
「いや、もういいから・・・」
ババンっ!!!!
「完全に風化してるわよ、そのキャラ・・・」
「覚えている人いるのかしら?」
「や・・・やっぱし・・・」
「だがしかし!!今回はちがぁぁぁう!!」
「ロボー!!!!」
がしゃ~ん!!!
「おお!!まさのセンシンロボぉぉぉおお!!!」
「知ってるんかい!!」
「・・・てか、なんじゃい!!?」
「ちなみにこちらは横アングル・・・」
ガシャンガシャン・・
「なにがしたいんやら・・・(汗)」
それでは!「Sensin NAVI NO.373」をお送りします。
・・・さて皆様は通所事業に設定されている「送迎減算」をご存じでしょうか?
「あ・・・戻った」
まず送迎減算とは・・・
これは介護保険サービスにおける通所介護、通所リハビリテーションに設けられているもの。
「減算」という名のもとに、基本の介護報酬から差し引くことになります。
送迎サービスについては、元々通所事業においては、基本の介護報酬とは別に設定されていました。
つまりは、送迎の有無によって加算を算定していた時代があったわけです。それが昨今の法改正を経て、基本の介護報酬に包括化されたわけです。
このように、介護報酬に包括された加算は多く存在し、そのひとつがこの送迎サービスとなります。
・・・ちなみに短期入所サービスについては、基本スタンスが家族送迎を主に考えられていることから、送迎加算という形で設定されています。
・・・さて、この通所事業における送迎減算ですが、ご利用者に対して、
その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合、片道につき47単位を減算することになっています。
往復であれば47単位×2の94単位ということ。
ここで単純に送迎減算といっても、様々なルールや取扱いが決まっています。
厚労省が示すQ&Aにてご紹介していきます。是非減算の有無を確認する上でご参照ください。
①送迎減算について、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、
ご利用者宅に迎えに行ったが、ご利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所までご利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
A:送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となります。
次に・・・
②通所介護等について、事業所の職員が徒歩でご利用者の送迎を実施した場合はどうなのか?車両による送迎ではないが?どうなのか?
A:徒歩での送迎は、減算の対象にはなりません。車両による送迎を限定したものではないわけです。
それから・・・
③指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合について。
初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47 単位×2)と同一建物減算(94 単位)のどちらが適用されるのか。
A:同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、
当該事案は送迎減算(47単位×2)が適用されます。また初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位)が適用されることになります。
・・・といったように、細かな設定が設けられています。「送迎減算」ひとつにしても、このように様々な解釈が存在するわけです。
請求業務を行い際はもちろん、ご利用者やご家族に説明する時には、充分注意する必要があります。
以上!通所事業における「送迎減算」。をお送りしました。
それではまた。
・・・。
「ではでは・・・」
ガシャンガシャン・・・・・
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