2020年8月

小規模多機能型居宅介護の「多機能性」。「Sensin NAVI NO.371」

  • 2020.08.09
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその371」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!小規模多機能型居宅介護の「多機能性」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うちの法人でも、全部で6箇所あるわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「津市白山のほか、美杉に二つ!さらには志摩市では三つ、計6つなわけだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.371」をお送りします。

 

 

・・・さて今回ご紹介しますのは、介護保険制度のサービスのひとつ「小規模多機能型居宅介護」。

地域密着型サービスのひとつに位置付けられ、基本事業所の所在する住所地の市町村に住む方を対象としたもの。

「訪問」「通い」「泊り」のサービスを、ひとつの事業所にて包括的に提供できることが魅力です。

 

 

 

 

 

 

さて、そんなサービスですが・・・

平成27年度の法改正にて、

小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス(=看護小規模多機能型居宅介護)の宿泊室に空床がある場合には、

登録定員に空きがある場合であって、緊急やむを得ない場合など一定の条件下において、登録者以外の短期利用を可能としたわけです。

 

つまり、小規模多機能型居宅介護に、登録者以外の利用を認める「短期利用居宅介護」が創設されたということ。

 

 

 

 

ここでその算定要件を紹介します。以下がその要件となります。

 

○ 登録者の数が登録定員未満であること。

 

○ ご利用者の状態やご利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。

 

○ 利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(ご利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内)の利用期間を定めること。

 

○ 指定小規模多機能型居宅介護等が提供するサービス提供が過少である場合の減算を受けていないこと。

 

○ 指定基準に定める従業員の員数を置いていること。

 

 

・・・といった感じです。

 

 

 

 

 

 

 

つまりは「緊急性」がその要件の最大のポイントとなります。小規模多機能型居宅介護は、そもそものサービスの本質から、基本住所地に住む方を対象に、あくまで登録制なわけです。しかし、常にいっぱいになっているわけではありません。

そんなとき、上手く空きベッドを利用したサービス提供がこの小規模多機能型居宅介護による「短期利用居宅介護」なわけです。

緊急時に、日ごろ利用しているショートステイがいっぱいであったり、近い距離にショートステイがない場合など、小規模多機能型居宅介護を運営する事業所が、ご利用者等の状態やニーズに応じて受け入れることが出来る仕組みが、この「短期利用居宅介護」ということ。

あくまで常態的に利用できるものではないことを留意する必要がありますが、地域の貴重な社会資源のひとつになることには変わりありません。

このように、地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護は、制度開始以降様々な変化を遂げています。今回の短期利用のほか、最近では様々な障がい福祉サービスも柔軟に運営できるようになっています。まさに地域密着型サービスであり、これからの地域包括ケアシステムの構築には欠かせないもののひとつと言えます。

 

 

 

 

 

 

以上!小規模多機能型居宅介護の「多機能性」。をお送りしました。

それではまた。