障がい者支援[共同生活援助]。「Sensin NAVI NO.370」
- 2020.08.02
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその370」となります。
・・・今回のお題は!障がい者支援[共同生活援助]をお送りします!
「共同生活援助・・?」
「ぬぬ‥!分野がちょい違う」
「歩く通所介護の序章ってわけですね・・」
「ふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.370」をお送りします。
・・・さて皆様は「共同生活援助」をご存じでしょうか。
この共同生活援助は、「グループホーム」とも呼ばれるサービスで、障害者総合支援法の訓練等給付に位置づくサービスです。
障害者総合支援法に定めのあるサービスも様々で、訓練等給付にはほかにも就労継続支援もあります。
一方介護給付たる種類には、訪問系サービスを中心とした居宅介護や重度訪問介護、同行援護などがそう。
また行政単位で取り組む、移動支援などの地域生活支援事業もあります。
さて!今回紹介するグループホームは、
「障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う」
・・・ものとされています。以前は、共同生活介護(ケアホーム)とは別のサービスとして位置づけられていましたが、平成2014年4月より共同生活援助(グループホーム)へ一元化されています。
障がいのある方の孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などがこのサービスでは期待されています。
ちなみに介護保険制度にもグループホームが存在します。こちらは地域密着型サービスのひとつで、認知症ケアとして期待されているもの。
一般的に認知症対応型グループホームと言われています。
最後に! 障害者総合支援法の基本的な枠組みを少しお話します。
障害者総合支援法は、障がいのある方の基本的人権を尊重し、その尊厳を保つという主旨で整備された法律です。
共同生活援助を含む障害者総合支援法に位置づく各サービスを利用するには、
まず「障害支援区分」の認定を受けることが条件となります。
つまり、障がいがあると診断を受けたとしても、定められた手続き等申請しない限りは、サービスを利用することはできない仕組みとなっています。
この支援区分は、
「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」
…と定義されています。
つまり、
「障がい自体の性質や障がいのある方の一人ひとりの状況、そして生活環境など踏まえ・・・」
「どのような支援が、どの程度必要か・・・・」
…を、あらかじめ「標準的な支援」として設定、基準化されたものだということです。
この支援区分は、非該当と区分1~6までの7つの区分が設定されています。
数字が大きくなるほど(6に近づくほど)支援の必要性が高い(支援範囲が広い)ことになっています。
以上!障がい者支援[共同生活援助]をお送りしました。
それではまた。
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