Speech-Language-Hearing Therapist とは?。「Sensin NAVI NO.367」
- 2020.08.02
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその367」となります。
・・・今回のお題は!Speech-Language-Hearing Therapist をお送りします!
「英語じゃわからないじゃない・・?」
「Speech-Language-Hearing Therapist ですね・・」
「知らんやろ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.367」をお送りします。
・・・さて皆様は「言語聴覚士」をご存じでしょうか?
英語で「Speech-Language-Hearing Therapist 」、略してSTたるもの。
これは、言語や聴覚、音声、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障がいに対して、その発現メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職を言います。医療機関の他、保健施設、福祉施設、教育機関などで活動しています。
医療機関では、
医療従事者(コ・メディカルスタッフ)の一員として、
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、視能訓練士(ORT)と共に、リハビリテーション専門職として構成されます。
さて、
日本においては、1997年に制定された言語聴覚士法第2条において、
言語聴覚士は「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」として定義されいます。
言語聴覚士の職務は医療にとどまらず、福祉や教育にも通じるものであり、理学療法士や作業療法士とは少し異なる立ち位置となります。
つまりは、「医師の指示の下に」業を行う者とはされていません。
ただし、言語聴覚士の職務の一部には「身体に危害を加えるおそれのある行為」があり、これらについては、医師や歯科医師の指示の下に行うものとされています。具体的には、嚥下訓練、人工内耳の調整、その他厚生労働省令で定める行為について(第42条)・・・となります。
この「その他厚生労働省令で定める行為」には、他動運動や抵抗運動をともなったり、薬剤や器具を使用したりするものに限って、音声機能、言語機能にかかわる検査と訓練も含まれます。
さて!1997年に位置付けられたこの言語聴覚士法では、ほかのPT(理学療法士)・OT(作業療法士)法とは異なり、受験資格について、4年制大学卒業者に対する2年以上の課程など、受験資格を拡大させており、多様なルートでの養成がなされることになりました。
また、言語聴覚士は業務独占資格ではなく、名称独占資格であることも特徴であるとされています。
言語聴覚士が対象とする、具体的な主な障がいですが、
失語症や言語発達遅滞などの言葉の障がいだけでなく、聴覚障害などのきこえ、声や発音等音声障害や構音障害とその幅は実に広いです。
また、摂食・嚥下障害などの食べる機能もあります。
これらの障がいは、生まれながらの先天性、病気や外傷による後天性と、その対象とする年齢も様々です。
そんな言語聴覚士は、このような障がいのある者に対しそのように接していくのか?支援していくのか?
具体的には以下のとおりとなります。
・問題の本質や発現メカニズムの分析
・対処法を見出すために様々なテストや検査の実施
・テストや検査による評価
・必要に応じて訓練及び指導、助言
この言語聴覚士は、リハビリテーション領域としては最も新しい国家資格を有する医療専門職で、今後ますます需要が高くなる職種とされています。
最後に!この言語聴覚士は、医療機関だけでなく、児童発達支援センターや障害児入所施設といった児童福祉施設、さらには介護老人保健施設や通所リハビリテーションなど、様々な福祉施設で活躍しています。
以上!Speech-Language-Hearing Therapist 。をお送りしました。
それではまた。
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