2020年7月

ケアプランを担う居宅介護支援事業所。「Sensin NAVI NO.355」

  • 2020.07.19
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその355」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!ケアプランを担う居宅介護支援事業所をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護支援専門員のことね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護に係る資格は介護福祉士や社会福祉士だけではない。

介護支援専門員も、立派な役割と期待を併せ持つ資格のひとつだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.355」をお送りします。

 

 

さて皆様は「居宅介護支援事業所」をご存じでしょうか?

 

まず居宅介護支援(きょたくかいごしえん)とは、介護保険法保険給付対象サービスのひとつを言います。

介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするためのもの。

ご利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプラン(居宅介護サービス計画)を立てます。

その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との連絡・調整を行います。

制度上「自宅(居宅)」とされる、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅のご利用者(入居者)も利用できることになっています。

現在、この居宅介護支援事業所は、全国の約9割が介護施設を併設した「併設型」であり、独立して運営されている「独立型」は1割程度だそうです。

併設型というのは、例えば通所サービスや訪問サービスを同敷地内、建物内で運営していたり、上記のサービス付き高齢者向け住宅に付属している場合を言います。

 

 

今回ですが、自宅介護及び自宅での療養や生活を支援する、居宅介護支援事業所について紹介します。

当法人でも、津市内をはじめ、伊勢市、志摩市、鈴鹿市、伊賀市、そして滋賀県甲賀市でもこの事業を展開しています。

是非知ってほしい、そしてなにかの際にはご支援したい!そんな居宅介護支援事業所をご説明します。

 

 

 

 

 

さて、居宅介護支援事業所とは、事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを作成・管理する場所です。
要介護認定を受け、サービス提供をお考えの方は、まずはこの事業所に相談すべきかと考えます。俗に「居宅」と呼ばれるのがこの事業なわけです。

 

所属のケアマネジャーは、

「ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように」

・・・の主旨のもと、

ご利用者の心身状況や環境、希望に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成していきます。

 

このケアプランを作成した後は、ケアプランに基づいたサービスを提供する事業所等との連絡調整などを行います。
その他にも、ご利用者本人やご家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きも行ったりします。

ちなみに要介護認定の際、要支援の場合のケアプランについては、市町村が設置する「地域包括支援センターが作成」します。

なお、要支援の方のケアプランについては、居宅介護支援事業所にその業務を委託することもできます。

 

 

 

 

ほかの内容も少し紹介します。

それは要介護認定の更新手続きです。

居宅介護支援事業所では、要介護認定の更新の相談や更新の手続依頼もできます。

また、要介護認定に係る認定調査員の業務委託を受けることもあります。

このように居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーは、実に多岐にわたる役割を担う職種となります。

 

 

 

 

 

 

 

最後に!

サービス利用に係る流れを紹介します。

それぞれ大きく分けると以下の内容に分類されます。

<問い合わせ><申し込み><アセスメント><相談><ケアプラン><介護サービス利用>

 

 

特にケアプラン作成に係るアセスメント、相談、ケアプランは重要です。

アセスメントでは、ケアマネジャーが利用者の自宅を訪問し、利用者の心身状態や生活環境を把握し、分析します。そして、ケアマネジャーはご利用者・ご家族・サービス提供事業者で話し合い、サービス内容の検討を行います。ケアプランは、アセスメントや話し合いを基に、介護サービス(特別養護老人ホーム・デイサービス・グループホームなどの利用施設)やサービス利用頻度を決め、サービス利用の手続きを行います。

 

 

 

 

ケアプラン作成の流れですが、まず居宅介護支援事業所と契約を締結することから始まります。

その後、担当のケアマネジャーが自宅を訪問し、本人や家族の状況や希望を踏まえてケアプランの原案を作成します。

居宅介護支援事業所で開かれるサービス担当者会議で、原案を元に検討した後、ケアプランが決定します。
その後は月に1回以上、ケアマネジャーが自宅を訪問し、

 

・ご利用者の目標設定の状況

・ご利用者の満足度などをヒアリング、評価

・必要に応じたケアプランの修正

 

・・・などを行います。

 

 

 

 

ちなみにケアプランは要介護者本人またはその家族でも作成可能です。

その際は介護事業者やサービスの自由度が上がりますが、専門知識がないことなどから、実際に自作している人はほとんどいません。

・・・ですので、ケアプランはケアマネジャーに依頼するのが一般的と言えます。

 

 

こうした流れを経て、サービス提供事業所と契約し、

ケアプランに基づいた訪問介護や通所介護、短期入所生活介護、福祉用具太陽などの介護サービスが開始されるわけです。

このよ~に、高齢者やそのご家族の相談などを担う「居宅介護支援事業所」ですが、

同じような機能や役割として「地域包括支援センター」があります。

皆様のお住まいの地域にも少なからず存在する、それが地域包括支援センターです。

最近ではそのニーズや対象者の増大により、センターの細分化や拡張が各市町村で進めれられています。

 

このセンターは介護の相談窓口として有名であり、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点となっています。

しかしながら、実際は単に介護だけではなく、福祉・医療・健康など様々な分野や視点から、高齢者とそのご家族を支える機関となっています。

また、介護予防ケアや権利擁護なども主な業務で、サービス対象者本人とそのご家族、その他近隣住民からの様々な相談を受けるのもこのセンターの特徴であり特色です。この地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士の他、3年以上のケアマネジャー経験を持つ主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)が所属しています。担当業務としては、地域のケアマネジャーの支援や相談の他、今国が推進する地域包括ケアシステムの構築などもそう。

 

 

 

 

以上!ケアプランを担う居宅介護支援事業所をお送りしました。

それではまた。

 

       

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