介護報酬請求事務について。「Sensin NAVI NO.353」
- 2020.07.17
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその353」となります。
・・・今回のお題は!介護報酬請求事務について。をお送りします!
「ん・・?新しいWordね」
「ふふふ。介護報酬の請求こそ、我々の仕事に対する対価。定められた方法と基準にて、的確かつ適正な取り扱いが求められるもの!」
「作業としての業務だけではなく、制度を理解した上での手続きが必要となる、まさに我ら業界にとってのスタンダードだ!」
「意味がわかりませんが、とにかく大事な話ということですね・・」
「え・・・(💦)」
それでは!「Sensin NAVI NO.353」をお送りします。
・・・さて皆様は「介護報酬請求事務」をご存じでしょうか?
…と、リアルにわからない方も多いことかと思います。この業界では必須たるもの。
介護保険サービスにおいて、
ご利用者がサービスを受けると、そのサービスを提供した事業者は原則9割(または8割、7割)を国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という)へ、残りの1割(または2割、3割)をご利用者へ費用を請求することになります。
なお国保連については、前回のNAVIをご覧ください。
この国保連への請求では、毎月1日~10日という限られた期間内に、介護給付費請求書と介護給付費明細書を提出する必要があります。
また、居宅支援事業所の請求業務では、ケアマネジメントの報酬である「居宅介護支援介護給付費明細書」の他に、「給付管理票」とを作成し、国保連へ提出する必要があります。
国保連は、その居宅支援事業所から提出された給付管理票とサービス提供事業者から提出された介護給付費明細書の突合審査を行ってから、各事業所へ支払いをします。
その為、給付管理票の内容に不備があったり、サービス事業所が作成する介護給付費明細書の内容と相違があったりすると、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れもあり、とても重要な業務のひとつです。
・・・さて、国保連へ請求する請求データを作成し、毎月1日~10日までの間に国保連へ提出します。
①居宅支援事業所は、「給付管理票」と「居宅介護支援介護給付費明細書」を作成。
一方の…
②サービス提供事業所は、「介護給付費請求書」と「介護給付費明細書」を作成。
…と、それぞれの役割に応じて必要書類を作成していきます。
提出方法については、基本請求データをインターネット経由で伝送するか、CDなどの電子媒体に請求データを保存して窓口に提出または郵送します。
そして、国保連から支払いを受ける翌々月末頃、国保連より支払を受けます。
事前に国保連より審査支払結果帳票が送られてきますので、その内容を確認する必要があります。
内容に間違いや相違があったりすると、返戻といった形で処理されることになります。その場合には次の請求期間に再請求ができるよう準備が必要となります。
特に、給付管理票の修正や再提出の必要がある場合は、居宅支援事業所とサービス提供事業所間で密な連絡と調整が必要となりますゆえ、請求業務は常に余裕を持って進めていくことが大事かと。
最後に!
この介護報酬請求に関してのスキルのお話。
それが介護報酬請求事務技能検定試験というもの。
これは、『日本医療事務協会』主催の介護事務資格試験のこと。この試験では、介護事業所で必要な介護報酬請求事務をこなすために必要な知識やスキルが審査されます。
合格すれば介護事務の資格所有者として認定されます。
そのため、就転職する際に、も履歴書資格欄に、
『日本医療事務協会主催 介護報酬請求事務技能検定試験 合格』と記載できるゆえ、
介護報酬の請求業務を担う、またはそうした事務を希望される方にとっては、非常に有効な資格と言えます。
以上!介護報酬請求事務について。をお送りしました。
それではまた。
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