高額介護サービス費の激変経過措置の終了。「Sensin NAVI NO.351」
- 2020.07.14
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその351」となります。
・・・今回のお題は!高額介護サービス費の激変経過措置の終了をお送りします!
「げ、激変!?経過措置?」
「名前からしてインパクトがあるぞ!」
「インパク知やバカパクとは違いますね、さすがに…」
「ぼ、ボキャブラかい!」
それでは!「Sensin NAVI NO.351」をお送りします。
さて皆様は「激変経過措置」をご存じでしょうか?
先日厚労省より発出された【介護保険最新情報vol.854】にその内容が記されています。
Vol.1 が発出されてから早14年あまり、すでに850を超えるボリュームとなっている介護保険最新情報。
介護保険制度に係る法の解釈やその取り扱いに対し、各指定権者や事業者の疑義等を統一かつ共有する目的で発出されています。法改正時はもちろん、社会情勢の変化などにも応じて随時発出されているもの。
遡ること第1報は、平成18年 12 月 11 日 の地域支援事業交付金の人件費の算定についてとなります。
…さて、今回の最新情報では、
平成 29 年8月1日から高額介護(予防)サービス費の一般区分の世帯に係る月額上限額の変更が実施されたことを受け、その際設けられた3年間の激変緩和措置(平成 29 年8月1日から令和2年7月 31 日までの間)の終了を通知したもの。
当時からもちろん期限の設定はされていましたが、今回はその期限間近に迫る中での再周知となります。
1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)について、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月 31日までの間)の合計額に対して 446,400 円(37,200 円×12)の負担上限額を設定していたものを、当時の予定どおり、令和2年7月 31 日をもって当該激変緩和措置は終了することになります。
ちなみに経過措置ですが、特定の法律や制度や体制などから、新しく別の法律や制度や体制などに移行する際に、その移行中や移行完了後などに発生する、不利益や不都合などを極力減らすために取られる一時的な措置や対応などのことを幅広く指す表現を言います。
さてさて、そもそもの激変経過措置となったこの取り扱いは、
「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成 29 年政令第 212 号)」が平成29 年7月 28 日、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 85号)」が公布されたことを受け、平成 29 年8月1日から施行されたもの。
当時、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、高額介護(予防)サービス費の見直しを行った背景があります。
その年間の自己負担額の上限額については、1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)には、一定の期間その負担が生じないよう可能な限りでの移行期間を設けたわけです。
それが今回の経過措置であって、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月 31 日までの間)の合計額に対して 446,400 円(37,200円×12)の負担上限額を設定することとしています。
これが3年間の時限措置であり、激変経過措置の適用となります。
実際にこの経過措置が適用され、いまもサービスを利用されている方もたくさんみえることかと思います。
この措置が切れた際の個人負担も含め、新たにサービスの見直しを行う必要があるケースも少なからずあるかと…。
福祉に携わる者として、こうした基準の枠組みとは少し異なる制度の変化についても、私たちは熟知しておく必要があると言えます。
以上!高額介護サービス費の激変経過措置の終了をお送りしました。
それではまた。
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