加配保育士の役割。「Sensin NAVI NO.343」
- 2020.06.30
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその343」となります。
・・・今回のお題は!加配保育士の役割をお送りします!
「加配?どういうことよ・・・」
「ふふふ、加配だな・・」
「また知ったように言いましたね・・悪い癖ですよ」
「いやぁ、やっぱ見栄張りたいしィ・・」
「なんじゃそら!」
それでは!「Sensin NAVI NO.343」をお送りします。
今回も保育園のお話となります。
保育園の加配保育士とは、加配の文字通り、加えて配置することを言います。
保育園では「保育士の加配」「加配保育士」という表現を使用するのが一般的です。
特に、障がい児保育を実施している園で使われることが多いかと。
障がいのある子どもを受け入れる場合は、保育士はその子どもがクラスになじめるよう日常生活のサポートを通してより丁寧な対応が求められます。そのため、障がいのある子どもの保育園での生活をより良いものにするためには通常の配置基準よりも多い保育士が必要になり、これを「加配」と言うわけです。
この加配については、障がい児保育をしている園で行われることが多いですが、国が制度として支援しているのは主にこの分野においてです。
国は現在、主に2つの補助金を通してこの加配を支援しています。
まずはその加配を支援するための補助金のひとつがこの「療育支援加算」。
障がい児保育をしている園に適用されるもので、主任保育士が職務に専念できるように、加配保育士を雇う目的で利用されています。
クラス担任をしない主任保育士がヘルプに入るのではなく、加配保育士を置くことで主任保育士が現場リーダーとしての役割を果たすことができるようにしてもらうものとなります。
こうした加配にかかる費用を国が負担することで、障がい児保育の質をより高める目的があります。
次に「障害児保育加算」。
この加算は、2015年から制度化された地域型保育事業に設けられたもの。
2015年から認可保育事業として創設されたことを契機に、障が児保育を支援するための補助金です。
地域型保育事業に該当する、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育が主な対象。
これらは基準にて、子ども2人につき保育士1人の加配が必要となっています。
比較的小規模の施設となるこの地域型保育事業ですが、障がい児保育の分野でもきめ細やかな対応ができるようにする取り組みとして、法的にもしっかりと位置づけられています。
さて、国の示すこうした障がい児保育に係る加算以外に、市町村独自で適用している補助金もあります。
加配の基準を決めるのは、都道府県や市区町村を中心とした自治体ですが、自治体ごとに対応が異なるのが現状となります。障がい児保育を地域の全事業所で受け入れている自治体もあれば、公立保育園のみで受け入れている自治体と様々。さらには、
「加配保育士として認められる場合の基準も自治体によって異なっています」。
なお、この加配に対する対応ですが、基本的には保護者や保育所からの申請によって加配が始まることが一般的。
こうした申請には医師の診断書などが必要な場合があり、こうした診断書などをもとに加配が審議され、申請が認められれば実際に保育所が加配保育士を採用するための補助金が支給されることになり、加配保育士が配置されるようです。
・・なお、先述したよ~に加配できる保育士の人数はそれぞれ異なります。
子どもの障がいの程度や発達の遅れなどの専門的な基準から、その必要な配置基準を決めていくことになります。
こうした基準を総合的に判断して決定するわけですが、障がいのある子ども4人に対して1人の割合での配置や、子ども1~3人に対して1人の場合と様々です。このように、必ずしも一対一ではないわけですが、この加配保育士の存在は非常に重要もので、無論子どもたちの成長や学びには欠かせない配置と言えます。
以上!加配保育士の役割をお送りしました。
それではまた。
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