2020年6月

保育園とは?。「Sensin NAVI NO.340」

  • 2020.06.23
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその340」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!保育園とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私たち法人も、この保育園から始まったのよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!今から約40年前が法人の始まりなわけだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい、昭和54年に開設した豊野保育園が、当法人の始まりです。津市一身田から始まった保育園ですが、現在では津市内をはじめ、松阪市、志摩市などで運営しています」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう。俺の得意とする介護保険制度も、その先の話。つまりは保育園が我々の発祥なわけ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「そんなくだりはいいから、早く始めなさいよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詳しくはホームページの沿革をご覧ください・・・ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.340」をお送りします。

 

 

 

・・・さて、皆様は保育園又は保育所をご存じでしょうか。…まあ大半と言うか、ほぼ知らない方はいないはず!それが今回のテーマとなります。

 

 

保育園又は保育所は、英語でNursery center」と表記します。

皆様がお住まいの地域にも、少なからず存在するこの保育園を今回は紹介します。

 

保育園は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の施設を言います。制度上においては、児童福祉法に定めのある事業で、その条文の第7条に規定される「児童福祉施設」となっています。施設名を「○○保育園」とする場合も多いですが、あくまでも「保育園」は通称であり、同法上の名称は「保育所」を指します。

 

 

 

 

 

 

 

保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開されます。

ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであって、

一方に「教育」は、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達に係る援助を言います。

ただし、この「教育」に関しては、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は除いて考えることになります。

 

 

 

児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定しています。

 

 

児童福祉法第39条では・・・

「保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である」と明記されています。

 

ここでいう「乳児・幼児」は、0歳から小学校入学前までの乳幼児を言います。

同法第6条の3第7項の「保育」の定義中の「教育」の規定により、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は行わない、としています。

まああくまで法律の範囲内の話ですので、昨今の保育園も徐々に変わりつつあります、単に養護するだけに限らず、様々な学びの機会を提供しているのも実情です。ちなみにかの社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が大半を占めています。

 

 

 

 

 

さて、ここからは「認可」についてご紹介します。

 

よく認可保育園又は認可保育所と表記されることがあります。

一方でその逆に、「認可外」という呼称もよく耳にされるかと思います。

特に都市部に多いのがこの「認可外」と呼ばれるもので、昨今「待機児童」の増加や保育ニーズの必要性から、多くの事業主体にて参入しているようです。

 

 

 

 

 

ではここで!まず認可保育所についてご紹介します。

認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県または政令指定都市または中核市が設置を認可した施設を言います・

 

認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と夜間認可保育所があります。この認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に保育所の設置認可の指針小規模保育所の設置認可の指針夜間保育所の設置認可の基準など、それぞれの要件を満たす必要があります。

一方の認可外ですが、認可外保育施設」または「認可外保育所」と呼ばれるもの。

一般的に児童福祉法上の保育所に含まれますが、認可を受けていない保育施設としての位置づけとなります。ちなみに設置は届出制で、ほかにも無認可保育所と呼称されることもありますし、時に地方単独保育事業と言う場合もあります。

認可外という表現から、一部誤解されることがありますが、決して「違法」なものではありません。

認可保育園としての要件を満たしていないだけで、認可外保育施設の基準や行政からの監督指導等、児童福祉法上の保育園又は保育所には違いありません。

この呼称ゆえ、様々な誤解が生じるといった事由から、東京都のように「認証保育所」と呼んで、その役割の必要性とすみ分けを行っている地域もあります。

 

 

 

では次に、認可保育所を利用できる要件について紹介します!

入所要件としてまず求められるのは、「保育を必要とする」こと。

 

 

 

例えば、保護者の居宅内外就労や産前産後、保護者の傷病または心身障がい、同居親族の介護、そして災害の復旧

・・・などがあげられます。もちろんすべての要件が認められるものではなく、やはりこれらの事由に応じた優先順位が設定されることになります。それに、認可保育所自体の受け皿によっては、希望する保育園を利用できない、いわば待機状態になることも少なくありません。

いままさに社会問題のひとつとされている、「待機児童」というわけです。

 

 

 

以上!保育園とは?をお送りしました。

それではまた。