新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いについて。「Sensin NAVI NO.339」
- 2020.06.17
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその339」となります。
・・・今回のお題は!新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いについてをお送りします!
「最近の話ね・・・」
「感染症に係る特例なわけだ!」
「・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.339」をお送りします。
さて、昨年度から猛威をふるう新型コロナウイルスですが、国の経済や私たちの生活だけでなく、福祉業界にも大きな影響を与えるものとなりました。感染と蔓延の脅威、その予防に向けた様々な策が講じられたわけで、中には事業の一時休止を余儀なくされた法人もありました。また、感染に対する懸念から、サービスの利用を見合わせたり、事業所側が自粛するケースもあり、不安と心配が続いていたのが現状でした。
現在、全国の緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ油断できない状況にあることには変わりません。
そんな中、厚労省からはこの新型コロナウイルス感染症に係る様々な通知が発信されています。こうした有事の際にも、決して機能不全に陥ることなく事業を継続しているよう様々な方策が打ち出されているわけです。
そのひとつが、
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
これは、過去の大規模震災においても同様の主旨と考えのもと適用されており、事業の継続はもちろん、ご利用者支援に可能なかぎり注力できるよう取り扱ったものと言えます。こうした取り扱いは、単に高齢者福祉のみに限らず、児童や障がいといったほかの福祉分野でも展開されています。
ここからはその取扱いに関する一例をいくつか紹介します。あくまで厚労省が発信された通知内容を引用したものになります。
まずは!
①「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合、基準違反となるのか」
基本的には、介護支援専門員が調整のうえ、有資格者を派遣する事のできる訪問介護事業所からサービス提供されることが望ましい…としています。ですが通知の中には、さらにこんな一文が示されています。
指定等基準を満たすことが出来なくなった場合であっても、それが一時的なものであり、かつ利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟な対応をして差し支えないものであり、その際、訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない…と。なんとも長い一文ではありますが、有事の際に対しては、一定の要件のもと、他の事業所に所属する職員も訪問介護員として従事できるという意味。
この際には、普段必要となる事業所の変更届もとりわけ必要としないことも併せて説明しています。
さきほどは通所事業に係る内容でしたが、次は訪問介護の取扱いです。
②「訪問介護の特定事業所加算等の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か」
その答えは「可能である」とされています。
また、サービス提供体制強化加算や居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催についても同様の取扱いとされるそうです。
次に「居宅介護支援事業」についてを紹介します。この事業は、いわゆる自宅にて居宅サービスを受ける際に位置付けることになる、介護支援専門員によるケアプランやケアマネジメントを行うもの。
この事業についても、ほかのサービス同様臨時的取り扱いが適用されることになります。
例えば!
③「居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か」
この問いについては、「 可能である」と明確に示されています。
ほかにも・・・
④「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か」
事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。
このように、本来は指定基準に定めのある各決まりごとを遵守した上の運営が求められるものですが、今回の有事にあたっての特例として示されているわけです。ねらいとしては、ご利用者のサービスを担保しつつ、事業継続を推進するものであり、やはりその根底には、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るためのものと言えます。
…と、今回した内容はあくまで一例を紹介しただけで、ほかの事業も含め様々な取り扱いが示されています。こうした情報は、厚労省のほか、各種福祉団体、指定権者である都道府県等のホームページでご覧いただくことができます。
以上!「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いについて。をお送りしました。
それではまた。
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