2020年5月

介護保険制度における負担割合。「Sensin NAVI NO.334」

  • 2020.05.24
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその334」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険制度における負担割合。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「負担割合・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険制度におけるサービスは、自己負担が設定されています。それが負担割合というもの。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「また出てきたわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.334」をお送りします。

 

介護保険サービスは、個々の所得によって負担する割合が異なります。

介護保険制度が創設されて以降、これまでは1割負担を基本としていました。

 

それが、所得によって2割負担が導入され、さらに

2018年8月より、所得による介護サービスの自己負担割合の3割が適用されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この負担割合ですが、例えば2割負担の場合。

単身世帯で年金と年金以外の所得が280万円以上(月収23.3万円以上)、夫婦世帯で346万円以上(28.8万円以上)となる方が原則2割負担となります。

単身世帯で月収23万円、夫婦世帯で28万円となりますので、年金以外の収入が確保できているケースが多いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして「2018年8月より導入された現役並みの所得者の3割割合」

 

 

2018年8月からは、さきほどの2割負担のほか、

 

「単身世帯で年金と年金以外の所得合計が340万円以上(月収28.3万円以上)、夫婦世帯で463万円以上(38.5万円以上)となる方」

・・・が、いわゆる3割負担の対象となります。

 

 

 

 

 

上記のように、介護費用の自己負担額の増額により、高額な介護支出が発生してしまいます。

 

 

 

 

つまり!

介護支出に要する費用の増大にて、個々の生活費の圧迫にも繋がりかねません。

特に、1割と2割、そして2割と3割の狭間にみえる方の負担は厳しいものと言われています。

この負担割合については、昨今の社会保障審議会でもさらなる協議が図られています。一旦は次回改正で見送られたものの、

一律2割負担も検討されていたそうです。それもこれも、膨大する社会保障費の影響であり、財源やこれまでの自己負担の徴収だけではその存続が難しくなっていることにほかありません。

 

 

サービスの安定的供給と、制度自体の永続には、やはりその主たる財源が必要不可欠なもの。

高齢化社会が進む中、それらを支えるべき生産人口の比率もどんどん減少傾向にあります。年金受給の引き上げや、定年の在り方などの見直しなど、様々な施策が講じられる中、これからの日本の福祉はどうなっていくのか。ますます目が離せないわけです。

 

 

 

 

 

 

・・・さて、そんな自己負担の増大にあたり、「高額介護サービス費」と呼ばれる制度があります。

 

「高額介護サービス費とは、同月の一定の金額を超えた分に関しては申請によって超過分が払い戻しできる制度」のこと。

 

申請により初めて効力が発生するものですが、介護保険制度では、一定の介護支出の上限が設けられています。

高額介護サービス費はその上限額を超えた場合に還付される制度ですので、しっかりと払い戻しを受ける必要があると言えます。しかしながら、この救済処置として設定された制度も、次回改正ではその上限額が見直されるそうです。

なんにしても、私たちの負担が増大することには違いないわけで、これからの向けた備えと、適用される様々な制度の理解が必要と考えます。

 

 

 

以上!介護保険制度における負担割合をお送りしました。

それではまた。