2020年5月

基準該当短期入所生活介護の「基準」。「Sensin NAVI NO.333」

  • 2020.05.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその333」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!基準該当短期入所生活介護の「基準」。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基準該当?なんか前にもあったような・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当法人でもいくつかその事業を運営しています。基準該当と表記されますが、介護サービスには変わりません。そんなサービスが基準該当サービスなわけです。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「ちょくちょく出てくるわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.333」をお送りします。

 

介護保険制度の中には、一時的に宿泊する短期入所生活介護といったサービスがあります。

要介護度1~5を対象とするものですが、要支援者を対象とした介護予防短期入所生活介護も存在します。

一般的には「ショートステイ」という呼び名で言われるこのサービスですが、

皆様はこのほかに、「基準該当短期入所生活介護」と言うものがあるのをご存じでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

この基準該当短期入所生活介護は、いわゆる指定権者からの指定を受けるサービスではなく、あくまで登録に基づくもの。

ただしこの基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設しなければなりません。

 

 

人員基準として、管理者や介護職員、機能訓練指導員と、本来の短期入所生活介護と同様に一定の職種と員数が必要となります。

 

しかしここで異なるのが看護職員の有無。基本短期入所生活介護では看護職員の配置は必須となっていますが、この基準該当では義務化されていません。また利用調整を主に行う生活相談員も常勤の定めはなく、非常勤でも構わないことになります。

つまり生活相談員については常勤の必要性がないことから、事業所内のほかの職務と兼務することができます。

 

例えば介護職員と兼務して、夜勤業務を担っているところも少なくありません。ですがこの場合、生活相談員と介護職員それぞれの勤務時間を案分する必要がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように指定短期入所生活介護と少し異なる基準が設定されているのは「基準該当」なわけです。

 

ですが、介護報酬のほか、減算や加算の考え方は指定短期入所生活介護となんら変わりありません。実際にお近くの住まいにはこうした基準該当短期入所生活介護を運営しているところもあるはずです。

 

 

 

 

 

なお、指定短期入所生活介護の看護体制加算については、少し取扱いが異なります。

取扱いといっても、必然的にそうなるというべき内容です。

 

 

 

看護体制加算の対象になる場合は、

 

 

1 看護体制加算(Ⅰ) 常勤の看護師を1名以上配置し、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない場合。

2 看護体制加算(Ⅱ)

① 看護職員の数が、常勤換算方法で、ご利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

 

② 当該事業所の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。

 

③ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

 

そもそも看護職員の配置が義務付けられていないことから、例えば常勤かつ看護師であれば、(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に算定することが可能であること。

この場合にあっては、(Ⅰ)において 加算の対象となる常勤の看護師についても、 (Ⅱ)における看護職員の配置数の計算に含めることが可能とされています。

 

 

 

 

 

 

 

以上!基準該当短期入所生活介護の「基準」。をお送りしました。

それではまた。