2020年5月

試行的退所時指導加算とは?「Sensin NAVI NO.330」

  • 2020.05.16
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその330」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!試行的退所時指導加算とはをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「嗜好的?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちゃうちゃう。志向的だ。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「試行的でしょ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.330」をお送りします。

 

 

今回紹介するのは、介護保険施設に位置付けられる「介護老人保健施設」に係る加算となります。

加算と言っても様々な項目があり、事業やサービスごとに異なるものが設定されており、大変複雑なものとなります。

その数で言えば、介護老人保健施設をはじめとした介護保険施設は特に多いもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度の介護報酬改定では、新規加算の創設や算定要件の変更等がありました。

その中のひとつに、『試行的退所時指導加算』があります。

 

 

 

 

介護老人保健施設(以下、老健)には、退所時の支援に関わる加算があり、

その項目は以下の4つが存在します。

 

 

試行的退所時指導加算
退所時情報提供加算
退所前連携加算
外泊時費用

 

その中でも試行的退所時指導加算は、1カ月以上入所され、退所見込みのある入所者にお試しで退所してもらう加算です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この試行的退所時指導加算では、400単位を算定することができます。

頻度としては、最初に試行的退所を行った最初の月から3月間、月1回を限度に取得できます。

 

 

入所期間が1月以上で、退所見込みがある入所者とご家族等のいずれにも退所後の療養上の指導を行う必要があり、それも算定要件にあたります。この指導の具体的内容は、食事、入浴、健康管理などの在宅療養に関する内容のほか、運動機能、日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換や起座、離床訓練、起立訓練、そして介助方法などになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試行的退所時指導加算を行うにあたっては、病状や身体状況を踏まえ在宅で生活できるか、多職種で話し合う必要があります。ここで言う多職種!ですが、この業界ではよ~く使用される言葉となります。

 

 

 

 

「多職種連携」。

福祉だけでなく、医療等サービスの質を高める上ではとても重要な工程です。

 

今回の加算で言う「多職種」は、

・医師
・看護職員
・介護職員
・支援相談員
・介護支援専門員等

 

 

・・・になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また試行的退所時指導は以下の職種が協力してアプローチする必要があります。

 

医師
看護職員
支援相談員
理学療法士又は作業療法士
栄養士
介護支援専門員等

 

・・・と様々な職種と知恵と想い、専門性によって造り上げていくものとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに試行的退所時指導加算を取得する際は、入所者とご家族に趣旨の説明と同意を十分に行うことが必要です。また一方で、入所者が試行的退所時指導加算で在宅利用中の時、その入所者が老健で利用していたベッドを短期入所療養介護に利用する事が可能とされています。

ただし、入所者の同意と外泊時費用を算定していないのが条件になってます。

 

 

 

 

ちなみに!

試行的退所時指導加算を取得している場合は、
『居宅サービス』『地域密着型サービス』『介護予防サービス』等は同時利用できません。

 

また試行的退所時指導加算を算定出来ない要件として、退所後、他の介護保険施設へ入院や入所する場合など。
最後に、この加算を算定するにあたっては、ほかなのサービスとの併用はできません。しかしながら、介護老人保健施設が提供する居宅サービスを利用が出来ます。つまりは、その試行中は、入所している施設の職員が在宅にて支援ができるわけです。よより効果的な在宅復帰に向け、馴染みある、日頃から支援する施設の職員が直接支援を行うだけでなく、より深いレベルでの助言や指導ができるわけです。

 

 

 

 

 

 

以上!試行的退所時指導加算とは?。をお送りしました。

それではまた。