認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?「Sensin NAVI NO.329」
- 2020.05.12
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその329」となります。
・・・今回のお題は!認知症行動・心理症状緊急対応加算は?をお送りします!
「お!今回は加算の話ね」
「ふっ。次から次へと、よくも飽きずにやるもんだ」
「あんたもやりんしゃい!」
それでは!「Sensin NAVI NO.329」をお送りします。
今回ご紹介するのは、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」。
認知症の症状は様々で、『中核症状』や『BPSD(周辺症状)』などがあります。
これらの認知症の症状があるご利用者が、自宅での生活が困難になり早急に入所する必要があると医師が判断した場合に、ご利用者を施設に入所させ、サービスを提供した場合に算定できる加算のこと。認知症行動・心理症状緊急対応加算を取得することで、一時的に入所しご利用者が在宅生活を継続できることを目的となってます。
・・・そして以下の事業所がこの加算の対象となります。
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(介護老人保健施設・療養病床病院・診療所・介護医療院)
・介護福祉施設
・介護保健施設
・介護療養施設(療養病床病院・診療所)
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者介護
「意外と多いのね」
「泊まりを主とするサービスには、基本この加算の対象となります」
さて、この「認知症行動・心理症状緊急対応加算」は、その加算報酬は「200単位/日」となります。入所してから起算して7日間を限度に算定できることになっています。
また、ほかにも以下の条件を満たす必要があります。
①入所前1ヶ月の間に認知症行動・心理症状緊急対応加算を取得する施設に入所したことが無いご利用者。
②過去1ヶ月に認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した事がないこと。
これらの要件に当てはまる内容であることが必要となります。
・・・・次に、認知症行動・心理症状緊急対応加算の文言に記載されている『認知症の行動・心理症状』とはどのような状況なのか。
認知症の行動・心理症状は様々で、
認知症による認知機能障がいに伴う、例えば
・妄想
・幻覚
・興奮
・暴言
・・などを指します。
認知症行動・心理症状緊急対応加算では、
在宅療養中の認知症利用者が医師の判断で『認知症の行動・心理症状』で緊急に施設へ入所が必要になった場合、介護支援専門員や受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上で入所が可能となります。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定開始は医師が判断した日またはその次の日に利用開始となった時です。もし入所では対応できなく、医療機関での対応が必要と判断された場合。
速やかに医療機関の紹介・情報提供を行い、適切な医療が受けられるようにする必要があります。
続いては、その認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定に至った、経緯、判断を行った医師よる診療録等への記録が必要です。その症状はもちろん、判断した内容や根拠を明確に記載する必要があり、また、一方の介護サービス計画書に以下の内容を記載しなければなりません。
判断を行った医師と日付、そして利用開始に当たっての留意事項等となります。
さて、症状が安定した場合は、入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画書を作成しなければなりません。『認知症の行動・心理症状』による緊急的な対応であり、速やかにご利用者が在宅復帰が可能となるようマネジメントしていくことも重要です。そして認知症行動・心理症状緊急対応加算では、以下の場所の入院・入所・利用中の者が入所した場合は算定出来ません。
・病院または診療所の入院中の者
・介護保健施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所中の者
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・短期利用特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・短期利用認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護
つまり、当初より上記のサービスを利用している場合は算定できない、というわけです。
最後に、この加算に係る国のQ&Aのひとつを紹介します。
Q.入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。
最初から入所又は利用が計画されていた場合の算定の考え方になります。
この問いについては無論…
A.本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所の場合、算定できない。
…となります。
以上!認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?。をお送りしました。
それではまた。
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