2020年5月

拡がる「機能訓練指導員」の役割と期待。「Sensin NAVI NO.328」

  • 2020.05.10
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその328」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!拡がる「機能訓練指導員」の役割と期待。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これはまさかの通所介護の話じゃないか・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yes!介護保険の制度上、配置すべきものがこの機能訓練指導員となります。

ただし!通所介護だけの職種ではなく、ほかにも特定入居者生活介護や短期入所生活介護でも求められる職種なわけです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なによその恰好は!!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最近の情勢を勘案した体制というわけです」

「マスク以外にこのようなゴーグルを使用することも、時に想定されます」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.328」をお送りします。

 

 

 

さて、今回お伝えする「機能訓練指導員」ですが、現在介護保険サービスの多くの事業所に配置されています。

指定基準上その配置が必須であることのほか、

機能訓練指導員の雇用形態や取り組み内容によっては、サービスごとに定められた「加算」も適用されます。

常勤で必要であったり、定められた時間やサービスに沿って配置したりと様々な場面で活躍している機能訓練指導員の「いま」についてお伝えします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この機能訓練指導員ですが、

平成30年の介護保険法改正を経てその要件が変更となりました。

・・・・つまりは緩和されたわけです。

 

 

 

 

指定基準の表記では、

「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師」とされました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の要件緩和は、通所介護や特養などでの機能訓練指導員の配置が、収益が見込めない等の理由で難しい点にあります。

厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会資料においても、

特養での「個別機能訓練加算」の算定は低く、入所定員が50人以下だど、4割を切っているそう。さらに50人以上の入所定員でも、機能訓練指導員の配置は6割を切っています。

その為なるべく機能訓練指導員を確保・配置しやすいように、今回の改正を経て専門職のはり師・きゅう師が追加となったわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ただし、『はり師』『きゅう師』が機能訓練指導員として働くには一定の条件が必要となります。つまりはすぐに配置し、加算算定の要件とはならない、というわけです。

 

はり師及びきゅう師については、

「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る」

・・・とされています・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで疑問になるのは、

その機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者」とは?

これについても実は厚労省が発出するQ&Aでも記されています。

 

 

 

 

例えば、

 

 

はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。

 

 

 

・・・といった内容。この解釈として、また回答としても次のように示されています。

 

 

 

 

 

「例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である」。

・・・と。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次にもうひとつ!!

 

 

はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
・・・といったもの。

 

 

 

この回答についても、「要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる」。

・・・と。

このように、はり師・きゅう師が機能訓練指導員として活躍できるよう、細かな設定がされている一方、

はり師・きゅう師の介護分野における積極的な参入と活躍を期待しているわけです。

 

 

 

 

 

以上!拡がる「機能訓練指導員」の役割と期待。をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどね。この改正を機に、実際に活躍しているはり師・きゅう師もたくさんみえるはずです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そ~いうことです!」