第8期介護保険事業計画に向けて。「Sensin NAVI NO.327」
- 2020.05.10
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその327」となります。
・・・今回のお題は!介護保険事業計画をお送りします!
「介護保険事業計画?あまり聞かないわね」
「介護保険事業計画は、地方公共団体にてそれぞれ策定されているもので、
市町村などの専用ホームページでその詳細を確認することができます」
「へェ~、時間がある時にでも検索してみようかしら」
*皆様も是非!お住まいの地域の「介護保険事業計画」をご覧いただければと思います。
それでは!「Sensin NAVI NO.327」をお送りします。
今回ご紹介する介護保険事業計画ですが、各地方自治体が策定する、介護保険の保険給付を円滑に実施するための計画のことを言います。この計画には、それぞれ市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」と、都道府県が策定する「都道府県介護保険事業支援計画」があります。
まずこの計画の法的根拠は、2000年に施行された介護保険法となります。
介護保険法では、3年ごとに、3年を1期とする計画の策定が義務付けられており、
この計画に基づき、それぞれの介護保険料が設定されることになります。
介護保険料が地方公共団体で異なるのが、こうした各計画に基づくもの。ちなみにこの介護保険料ですが、制度開始当初の全国平均の月額は約2,900円でした。現在はその約2倍の約5,000円強となっています。これはあくまで全国平均ですので、中には7,000円~8,000円台の地方自治体もあるなど、その格差が問題視されています。
・・・ではここからは、市町村が策定すべき介護保険事業計画についてご説明していきます。
市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」は、3年を1期として策定する義務があり、現在は7期にあたります。
第7期の計画期間は平成30(2018)~令和2(2020)年度で、この第7期の計画では、これまでの介護保険制度の改正や地域状況を踏まえながら、
団塊世代の全てが後期高齢者となる2025年を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進をめざした取組みについても記載されたものとなっています。
計画に盛り込むべき内容も法律に定められており、以下の項目がそう。
・市町村内における施設・居宅サービスの見込み量
・地域支援事業にかかる費用・量の見込み
・地域密着型サービス等を円滑に実施するために必要と認める事項
・・などなど。
2020年度で第7期が終わり、次回は第8期となります。おそらくこの先、介護保険事業計画策定に向けた様々な動きがあると思います。
そのひとつが「パブリックコメント」!!
これは、地方公共団体等が、重要な政策を策定する際に、事前に内容公表し、かつ地域にお住まいの皆様からの意見を募集し、その寄せられた意見を考慮して政策の意志決定を行うこと。ここで寄せられた多くの意見は、その意見に対する市の考え方もあわせて公表するものとなっています。。
こうしたProcessを踏むことにより、政策の決定過程において、「公正性の確保と透明性の向上」を図るとともに、市民参加による開かれたまちづくりの実現を目指すことに繋げていこうというわけです。
それはこの介護保険事業計画の策定にあたっても同様で、各地方公共団体等でパブリックコメントが実施されます。
これまでの各地方公共団体等での取り組みを踏まえ、計画内容に関する住民の皆様からの幅広いご意見を求めるものとなります。
最後にもうひとつ!
この計画は、単に一本化したものでなく、
ほかに策定すべき「市町村老人福祉計画」や「老人保健計画」と一体のものにするほか、「市町村地域福祉計画」と調和のとれたものとしなければならないとされています
以上!介護保険事業計画をお送りしました。
それではまた。
「すべてにおいて連動する計画ってことね・・」
「そ~いうこと!」
それではまた。
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