NPO法人と社会福祉法人。「Sensin NAVI NO.326」
- 2020.05.09
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその326」となります。
・・・今回のお題は!NPO法人と社会福祉法人。をお送りします!
「また斬新なテーマね」
「ふっ、なかなか興味深いテーマだ」
「…」
それでは!「Sensin NAVI NO.326」をお送りします。
まずはNPO法人についてご説明します。
正式名称を「特定非営利活動法人」と言い、1998年(平成10年)12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づくもの。
皆様もメディアや報道などでよく聞くネーミングかと思います。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立される法人を言います。
ちなみに「Nonprofit OrganizationあるいはNot-for profit Organization」の略。
一方の社会福祉法人ですが、何度かNAVIでも紹介してはいますが、今回のテーマに沿ったおさらいとなります。
これは社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人で、「公の支配」の下で福祉・慈善事業を行う公益団体(憲89条)のこと。
公の監督の下で社会福祉事業を行うことを前提としています。
ただし、NPO法人との違いのひとつに、
社会福祉法人の場合、その設立要件が限定されており、かつ施設・組織・資産要件が厳格に規定されています。
一方のNPO法人は、広く市民団体に法人格を付与することを目的としていることから、設立時の資産基準や施設の有無などを問題としていません。
その為、どうしても社会福祉法人と比較してしまうと、財務状態が不安定と言わざるを得ません。
・・・かといってすべてのNPO法人がそうとは一概には言えませんが、やはり経済的及び社会的信用度は社会福祉法人とくらべると低くなりがちかと・・。
・・・さらにこの両者の違いを続けていきます。
NPO法人は、社会福祉法人と比べると、格段に設立しやすいと言われています。
前者はそもそも設立にあたっての所管の許可がいらないことが大きいです。
ここでNPO法人の主な活動内容を紹介します。
先ほど紹介した特定非営利活動促進法という法律の中で「20種類」と定められています。
ほかにも諸手続きを経て運営できるものもありますが、一般的には以下に示す20種類です。
・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
不特定多数のものに対して利益の増進に寄与することを主目的としていれば、
自動的にこの法律での「公益性がある」とみなされる仕組みとなっています。
・・さて、先ほども紹介しましたように、資金面に大きく違いがあるのが社会福祉法人と「NPO法人」。
社会福祉法人は、その設立に1千万円以上の基金が必要とされますが、NPO法人は資金的要件がそもそもありません。つまりは資産基準が設けられていないことから、例え財政状態が厳しかったとしても、一定の条件を満たしていれば設立する事が可能というわけです。敢えて言うなれば、10人の正会員の設置がその要件で、あとは設立申請の書式を提出し、認証されるのを待つ、といった流れ。
また、行政による監督面においても違いがあります。
社会福祉法人は監督庁がいつでも調査、報告を求めることが出来るとされているのに対して、NPO法人は法令等に違反している相当な疑いがあるときのみ、監督庁が調査、報告を求めることが出来るとされています。
NPO法人には多くの自由裁量が認められているわけですが、やはり法人の信用性や行政からの支援といった観点からは、社会福祉法人よりも薄くなっています。税制の優遇措置もこれらの法人よりも低いのが特徴です。つまりは規制も少ない代わりに、受けることができる保護や補助も少ない・・・というのがNPO法人です。
最初に触れた設立の流れにもありましたように、社会福祉法人は「認可制」に対し、NPO法人は「認証制」となっています。
読んで字のままに、行政側の担当者の判断が必要なのが認可制であって、一方の認証制は、行政側の裁量が存在せず、基準に従って書類を提出し、条件を満たしてさえいれば、認めざる負えない制度となっています。
・・・というのも、NPO法(特定非営利活動促進法)が施行されたのは1998年12月です。
しかし、それまでの間はどうだったのか?どうしていたのか・・・と言いますと、公益な事業を法人で行う場合、社会福祉法人同様全てにおいて認可を受けなければいけませんでした。
そういった背景や事情の中、より多くの市民団体に参画を呼び掛ける、福祉や慈善活動をより多くの地域で展開してもらえるよう、NPO法の施行を経て、比較的簡易な手続きで法人を設立することができるようになったわけです。
ちなみのこの法律の施行を経て、NPO法人は急速に増加しました。当初全国に約200箇所程度だったものが、平成29年には約1000箇所と5倍となり、令和2年現在にいたっては約1150箇所もあるそうです。
こうしたNPO法人の増加にて、当初はNPO法人で運用をスタートし、年月と展開を経て、新たに社会福祉法人に転換するといった実績も多いようです。
以上!NPO法人と社会福祉法人。をお送りしました。
それではまた。
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