2020年5月

特定福祉用具販売事業とは?「Sensin NAVI NO.325」

  • 2020.05.07
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその325」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!特定福祉用具販売事業とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉用具販売?」

「特定?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ。福祉サービスは単に支援や介護といった直接的なものだけじゃない。

福祉用具を活用することで視野や展開が膨らむもの・・、それが福祉用具だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「知ってるのか知らないのか・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最近なんかパターンが増えたような。

それでは!「Sensin NAVI NO.325」をお送りします。

 

 

 

「特定福祉用具販売は、介護保険法に定められるサービス体系のひとつ」です。

 

介護保険法第八条では・・・・



13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

 

・・と定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の販売を行う事業のこと。つまり、所定の福祉用具購入費の支給制度のことを言い、年間10万円(うちご利用者負担は基本1割)を限度に認められています。

 

また従来は、要介護者・要支援者の区別なく特定福祉用具販売サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より、軽度の要支援者は特定介護予防福祉用具販売の対象となりました。

 

特定福祉用具販売は以下のようなものが該当します。

例えば、腰掛便座のほか、特殊尿器や入浴補助用具、簡易浴槽、そして移動用リフトのつり具部分といったもの。福祉用具自体は、杖や歩行器をはじめ、ベッドや車いすなど、原則としてレンタル(貸与)です。…ですが、入浴や排泄関連の福祉用具については、レンタルで使用するにはいささか抵抗感があるかと。そこで、これらの福祉用具については「特別に購入」することができるよう、「特定福祉用具販売」を誕生させたわけです。

 

 

 

 

 

 

ここからは、特定福祉用具販売の「指定基準」を紹介します。

 

特定福祉用具販売の事業所は、管理者と福祉用具専門相談員の配置が必要となります。

ここで言う福祉用具専門相談員は、常勤換算で2人以上配置が求められます。ちなみにこの職種ですが、誰でもできるものでは当然ありません。介護福祉士や社会福祉士などの一定の資格所有者か、もしくは福祉用具に関する指定の講習を修了する必要があります。ほかにも理学療法士や作業療法士などのセラピスト、保健師や看護師も資格要件に該当します

 

最後にこの特定福祉用具販売事業は、要支援者を対象とした特定介護予防福祉用具販売の指定のほか、福祉用具のレンタルを業とする福祉用具貸与事業(介護予防も含む)とともに事業を運営しているところが多いです。この場合は例外的に、管理者や福祉用具専門相談員がそれぞれの事業をそのまま兼務できるようになっています。つまりは最低基準である管理者と福祉用具専門相談員の配置で、介護予防を含めた福祉用具貸与と特定福祉用具販売事業の4つの事業を担うことができるわけです。

 

 

 

 

以上!特定福祉用具販売事業とは?をお送りしました。

それではまた。