地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス②」。「Sensin NAVI NO.324」
- 2020.05.06
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその324」となります。
・・・今回のお題は!地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス②」をお送りします!
「地域生活支援事業のひとつ、移動支援事業ね・・」
「ふっ。外出が困難な方に対する支援や介護を行う者、それがガイドヘルパーだ」
「懲りないわね・・」
「これが俺の生きざまだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.324」をお送りします。
前回に引き続き「ガイドヘルパー=移動支援事業」をお伝えします。
移動支援事業(ガイドヘルプサービス)は、
単独での外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に、移動の介助や外出に伴って必要となる身の回りの介護を行うとともに、障がいのある方の自立生活及び社会参加を促すことを目的した事業となります。列記とした事業であり、障害者総合支援法に基づく各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業のひとつ。
前回はその目的や概要をメインに紹介しましたが、今回は「基準」のお話。
以下は移動支援事業を行うための「指定基準」です。
(1) 法人格
(2) 人員基準
(3) 設備基準
(4) 運営基準
・・・の4つに大別され、それぞれを満たすことがまず前提となります。
法人格はさておき、(2)の人員基準では、「管理者」のほか、「サービス提供責任者」「従事者」が必要となります。
このうちの管理者は、常勤者である必要がありますが、特に資格要件はありません。また管理者は、同じ事業所内のサービス提供責任者との兼務もできます。
一方のサービス提供責任者ですが、訪問介護等の訪問系事業に携わる職種で、移動支援事業の従業者のうち、移動支援の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていることが求められます。こちらは管理者とは異なり資格要件があり、介護福祉士等が必要です。ここで大事なのが管理者と兼務した際で、管理者には資格要件はないものの、サービス提供責任者には無論必須であるた為注意が必要です。
最後に、従事者については介護福祉士のほか、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者等、少なくとも常勤換算で2.5人以上確保しているのが条件です。
こうした配置を確保した上で、この移動支援事業を運営することができることになりますが、実は上記の有資格では、知的障がい者 (児) や精神障がい者 (児) しか対象にできません。
例えば、「全身性障がい者 (児) 」に対してサービスを提供する場合は、
上記とは別に下記の資格が必要となります。
・重度訪問介護従事者養成研修追加課程修了者
・日常生活支援従事者養成研修課程修了者
ほかにも!
視覚障害者 (児)であれば、視覚障害者外出介護 (移動支援)従事者養成研修課程などが求められます。
このように障がいの症状や程度に応じて、必要な資格や研修受講が定められており、それらを満たした上で初めて対象となるわけです。
以上!地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス②」をお送りしました。
それではまた。
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