地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス」。「Sensin NAVI NO.323」
- 2020.05.06
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその323」となります。
・・・今回のお題は!地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス」をお送りします!
「ガイド?ヘルプ??」
「ふっ。ガイドするヘルパーなわけだ・・」
「そのままかい!」
それでは!「Sensin NAVI NO.323」をお送りします。
まずはその「地域生活支援事業」の定義から!
「障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施。もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。」
・・とされています。
地域生活支援事業は、お住まいの都道府県や市町村が主体となって行う事業で、地域で生活する障がいのある方のニーズを踏まえ、
地域の事情に応じて、各地域自治体の創意工夫で事業の詳細を決定するよう求められています。
今回ご紹介するのはガイドヘルプサービスで、地域生活支援事業の「移動支援事業」と言われるもの。
英語ではそのまま「Guide Helper」と表記し、障害者総合支援法に位置付けられたサービスの体系のひとつです。
この事業は、単独では外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に対して支援するもの。
例えばイベント参加といった余暇活動のほか、冠婚葬祭や教育、文化活動などの社会生活上必要不可欠なものに対し、外出時にガイドヘルパー等が移動の介助及び外出に伴い必要となる身の回りの介護を行います。またこうしたサービスにより、移動が困難な障がいのある方の自立生活や社会参加を促すことも目的しています
この移動支援には、主に以下の種類が設けられています。
①個別支援型
②グループ支援型
③車両移送型
・・・と大きく3つに大別されます。
①は個別支援が必要な方に対し、マンツーマン方式による支援を行う一方、②のグループ支援型は複数の障がいのある方等への同時支援を指します。
最後に③車両移送型については、福祉バス等車両の巡回による送迎支援や公共施設・駅・福祉センター等、障がいのある方等が利用する可能性が高い場所を経路として運行など、必要に応じて支援するものとなります。
・・・ではこの移動支援事業はどういった方が対象者になるのか。
無論先述したように「単独で外出や屋外での移動が困難な障がいのある方」ですが、
もう一方で、「市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた方」となります。つまりは市町村が認めた場合に限るわけで、誰でも好きに利用できるわけではありません。
そしてその費用については、利用に係った費用の1割をご利用者が負担することになります。なお、使用できる利用時間や時間帯等にてこの料金が異なることもありますので、利用の際にはもちろん事前確認をお勧めします。
以上!地域生活支援事業「ガイドヘルプサービス」をお送りしました。
それではまた。
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