地域生活支援事業とは?。「Sensin NAVI NO.321」
- 2020.05.04
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその321」となります。
・・・今回のお題は!地域生活支援事業とは?。をお送りします!
「地域生活支援?」
「ふっ。これだから素人は困る。
これは介護保険制度に定めるもので、介護予防や認知症施策などがそう!」
「それは地域支援事業のことで、今回は地域生活支援事業ですよ。
名称は似てますけど中身や本質は全然違いますよ」
「ほぅ。少しは学んできたわね・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.321」をお送りします。
今回のNAVIは地域生活支援事業をお送りします。
この地域生活支援事業ですが、皆様はご存知でしょうか。
実は似たような事業に地域支援事業と言われるものがありますが、似たようで似ていないのがこの事業なわけです。
まず、名前が似通った、 「地域支援事業」について紹介します。
これは介護保険制度に基づく事業で、平成18年(2006年)4月の改正介護保険法にて創設されたもの。
高齢者が地域で自立した日常生活を送れることを目的に、市町村が責任主体となって実施されます。
「地域支援事業」に対しては、介護保険財政の3%を上限に、介護保険制度から費用が捻出されます。
地域支援事業は現在、
(1)「介護予防事業」:要介護認定で「非該当」になった人が対象
(2)「包括的支援事業」:地域包括支援センターが行う相談業務等
(3)「任意事業」:市町村独自の工夫に基づく事業
…の3つに分かれており、その中核となるのが、(1)の「介護予防事業」です。
市町村にその運営主体を移管した旧介護予防サービスである訪問介護や通所介護もこの位置付けとなります。いわゆる総合事業というものですね。
このように、地域別に取り組むべき事業こそ「地域支援事業」なわけです。
「なるほど~」
次に本日のお題の「地域生活支援事業」について。
介護保険制度とは異なり、障がいサービスを定める障害者総合支援法に基づく事業のこと。
事業自体しっかりと法律上に明記されたもので、地域支援事業が介護を中心に考えるものに対し、この事業は障がい者に趣きを置いたものとなります。
「障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により 事業を効果的・効率的に実施。もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。」
・・と、きちんと定義付けされた事業です。(上記は法律そのままの文章となります)
実施主体は市町村や都道府県ですが、運営自体を事業者に委託することもできます。
サービス提供者の大半は市や県から委託契約を経て事業運営しており、多くの社会福祉法人やNPO法人などが参画している事業となります。
事業としては様々な形態があり、必須であるものと任意の事業に大きく大別されます。
地域生活支援事業の主な活動として、障がいサービスに係る各種相談窓口のほか移動支援、日中一時支援というものがあります。移動支援は屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行うもので、後者の日中一時支援は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としたものとなります。
次回はその中のひとつ!
「日中一時支援」についてさらに紐解いていきたいと思います。
以上!地域生活支援事業とは?。をお送りしました。
それではまた。
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました