双方から見た「共生型サービス」。「Sensin NAVI NO.319」
- 2020.05.02
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその319」となります。
・・・今回のお題は!双方から見た「共生型サービス」。をお送りします!
「共生型サービス…。最近よく聞くフレーズね。」
「ふっ。地域包括ケアシステムと共生社会実現には欠かせないあり方のひとつ。いまや福祉業界のトレンド的発想であり考えなわけだ」
「そろそろこのパターンも飽きてきたわね・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.319」をお送りします。
2018年4月の介護保険法改正にて、地域包括ケアシステムの強化に向けた施策として、高齢者や障がい者、障がい児が共に利用できるサービスが新設されました。
それが「共生型サービス」たるものです。
これにより、65歳に達した障がい者の方が、通い慣れた障がいサービス事業からやむ無く別の介護サービス事業所へ移らなければならないといった問題が解消されるとともに、社会資源に乏しい地域において、限られた人材を有効活用し、必要なサービスを提供しやすくなることが期待されています。
つまりは、従前から運営している障がいサービス事業所が、介護保険法で定める「共生型サービス」の指定を受けるということ。
この共生型サービスは、介護保険法だけでなく、一方の障がいサービスにおいても同様に新設されています。障害者総合支援法の改正を経て、介護サービス事業所が障害者総合支援法で定める「共生型サービス」の指定を受けることで、介護サービス事業所にて障がい者の方を受け入れることができるようになったわけです。
つまりは「介護」、「障がい」の双方の事業所にて、地域やニーズに応じた展開が実現できるようになりました。
共生型サービスは、このように2018年4月の法改正で新設されたサービスですが、法改正以前にも「基準該当サービス」として同様のサービスを提供していた事業所も少なくありません。
これは単に指定障がい福祉サービスではなく、介護保険事業所等の基準を満たした事業所が、基準該当障害福祉サービスとして介護給付あるいは訓練給付等を受けることができるもの。
基準該当サービスの展開は、子どもから高齢者までが同じ空間で過ごすことにより、様々なメリットが生じるのはもちろんのこと、社会資源として介護・福祉人材が不足する地域においても、効率的にサービスを提供できる可能性が生み出したわけです。いわゆる今の共生型サービスの先駆けと言っても間違いありません。
…しかしながら、基準該当サービスでは、報酬において障がい区分が勘案されない、地域によって報酬が異なるなどの問題により、参入そのものが消極的な事業所も少なくありませんでした。
そうした課題を解消すべく、またサービスのさらなる拡張と地域展開を目的に、「共生型サービス」が誕生したわけです。
「共生型サービス」では、それぞれの報酬単価の設定のほか、一定の要件を満たすことで加算が算定できるなど、事業所側が安定的な運営が望めるよう、細かな仕組みが盛り込まれています。
これからの地域包括システムに向けたサービスの枠組みには必要不可欠なもの。また一方で示される共生社会は、単に介護や障がいサービスをそれぞれ単独で考えるものではなく、いわば同じ地域として「丸ごと」支援することが重要とされています。それは介護や障がいといった福祉サービスだけでなく、医療についても同様に謳っています。決して縦割り的なサービスではなく、切れ目のない包括的なサービスの構築が、いままさに求められているわけです。
以上!双方から見た「共生型サービス」。をお送りしました。
それではまた。
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