介護報酬の「減算」。「Sensin NAVI NO.316」
- 2020.04.28
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその316」となります。
・・・今回のお題は!介護報酬の「減算」をお送りします!
「なんか嫌なネーミングね」
「ふっ。プラスαの配置や取り組みを実施していれば、当然ながらインセンティブが付与されるもの。一方でその反対であればペナルティもあり得ると言うことだ」
「事業者側として決してよろしくはない話だが、基準違反の運営を抑制する上でも、制度上設けられたもの」
それでは!「Sensin NAVI NO.316」をお送りします。
介護報酬には、本体の基本報酬のほか、様々な加算が設けられています。
看護職員を基準以上に配置した場合や、従事する介護職員のうち介護福祉士の割合を評価する加算など、事業やサービスによって細かく設定されています。
「加算」ゆえに、介護報酬にプラスされるものとなりますが、当然ながらその反面、減算項目も幾つか存在してます。
その中のひとつが、『人員不足』による減算。
例えば、介護保険サービスのひとつである介護老人保健施設でも、人員基準を満たさない減算が設けられています。
所定単位数 × 70/100
・・・つまりは基準上配置すべき人員が担保されていなければ、本来ある介護報酬から一定の割合を減算するといったもの。
ちなみに減算に該当した場合、その対象者はご利用者全員となります。
医師
看護職員
介護職員
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
介護支援専門員
介護保険制度に基づく各サービスには、配置すべき職種やその員数が明確に定められています。
上記に示す職種はあくまで一例で、ほかにも機能訓練指導員や生活相談員、栄養士などの職種が求められるものもあります。
さて、人員基準の計算式で欠かせないご利用者数は、求める年の前年度(4月1日~翌年3月31日まで)の平均数となります。ちなみに新規開設や再開の場合は推定数での計算となります。
ご利用者数の平均の式として
「ご利用者の平均=前年度のご利用者等の延べ数÷前年度の日数」
・・・・となります。
またここで答えとして出された平均ご利用者等数は少数点第2位以下を切り上げして求めます。
この減算適用ですが、人員欠如の割合によって異なる設定がされています。
看護職員及び介護職員の場合は、人員基準上、必要な員数から減少した割合によって減算開始時期が変わってきます。
例えば1割を超えて欠如した場合には、翌月~人員基準欠如解除月まで。次に1割未満の欠如は、翌々月~人員基準欠如解除月までとなります。ただし1割未満の場合は、翌月の末日に人員基準を満たした時は、減算が除外されることになっています。
次に看護職員及び介護職員以外の職種についても紹介します。ほかの職種の人員欠如は、その割合設定はなく、
基本人員基準欠如した翌々月から人員基準欠如しなくなった月まで減算対象となります。ただし、さきほどの看護職員等の1割未満の場合同様、翌月の末日までに人員基準を満たすことが出来れば減算されません。
要は人員基準をいかに満たすか、がポイントなわけで、事業所の管理者は常にその人員基準を目を配りながら運営していくことが大切です。
ここで大事なことが、
「減算じゃなければ…」「減算しなければ良い」
…というものでは決してありません。
常態的に減算適用に近い運営が認められるものではなく、そうした運営はいわば悪質なものとして指導されることになります。
最後に!その人員基準減算に係るQ&Aを一部紹介します。少しニュアンスをNAVI用に加筆していますが、内容はそのままです。
Q.(特別養護老人ホーム)看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について。
A.特別養護老人ホームの人員については、介護職員・看護職員の総員数および看護職員の員数について基準がありますが、それぞれの基準を満たさない場合は、「看護・介護職員の人員基準欠如」として、その算定方法により減算することになります。常勤換算方法による職員数については、1月間(歴月)ごとに算定するため、人員基準欠如減算についても1月間(歴月)ごとに算定することになります。
次にもうひとつ!
Q.(介護老人保健施設)介護職員・看護職員の人員基準について、
「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて。
介護老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされています。
この「標準」の定義ですが、それを下回ることによって、直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない・・・とされています。
しかしながら、人員欠如や減算の対象とはならずとも、「標準値」を満たしていないのには変わりありません。ですので、適切な看護サービスの提供を確保する観点から、指導対象として取り扱われることになりますゆえご留意ください。
以上!介護報酬の減算をお送りしました。
それではまた。
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