2020年4月

「基準」と「解釈」の狭間で…「Sensin NAVI NO.312」

  • 2020.04.24
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその312」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!「基準」と「解釈」の狭間で。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大層なお題ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、嫌いじゃないなこのテーマ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「貪欲な男ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.312」をお送りします。

 

 

まずは「訪問介護」や「通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」などの介護保険サービスは、介護保険法に基づくサービス体系となります。

 

一概に「訪問介護」だけ切り分けても、在宅で介護や支援を受ける居宅サービスであり、また各市町村にその指定権者が移行された総合事業、正式には介護予防・日常生活支援総合事業などもそのひとつ。

 

またその総合事業も、市町村が独自に、旧介護予防訪問介護を踏襲した「現行相当サービス」のほか、「緩和サービス」も存在したりします。このように、「訪問介護」と言っても多くのサービス類型があるわけで、とかく複雑な法律こそ介護保険法と言われています。

 

 

 

ほかにも「通所リハビリ」や一時的な泊りサービスを提供する「短期入所生活介護」、「短期入所療養介護」、さらには介護用ベッドや車いすなどの福祉用具を貸与する事業など様々です。それに先述した「小規模多機能型居宅介護」についても、地域密着型サービスのひとつとして、ほかにも「夜間対応型訪問介護」や「認知症対応型通所介護」など、その役割や機能に応じたサービスがあります。

 

 

もちろんこれらのサービスには、その提供する内容に応じた決まりやルールがそれぞれ設定されており、事業を運営する事業者はそのルールである「基準」を遵守した運営が常に求められます。その「基準」に違反していたり、基準以下の運営を行ったりしていると、介護報酬の減算のほか、事業の一時停止、或いは事業の取り消しといった重い処分が下されたりすることは、言うまでもありません。

 

 

 

 

さて、そんなサービスの「基準」などを定めているのが「介護保険法」。

介護保険法は、平成9年12月17日に、日本の法律第123号として誕生します。

 

要介護者等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律のことを言います。

 

 

 

 

ここで言う「法律」ですが、一般に、国家の構成単位の議会の議決を経て制定される成文法を言い、より一般的には、国家により制定される実定法規範のこと。この介護保険法はあくまで法律であり、実際のサービスを提供する為の命令や指示、さらには細かな対応についてはほかのもので示されています。

 

 

法律の効力を命じるものとして「政令」というものがあります。

これは日本における日本国憲法第73条第6号に基づき、内閣が制定する命令を言い、行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有することになります。介護保険法の成立を経て、次に命令として施行されたのが「介護保険法施行令」なわけです。

 

 

 

この発動を受けて次に示されるのがいわゆる「省令」たるもので、管轄する各省の大臣が制定する命令のこと。介護保険は、国が設置する厚生労働省がその管轄となります。

その厚労省が発令する厚労省令のうち、介護保険法施行規則こそ、法律を施行するために必要な細則や、法律・政令の委任事項などを定めた命令のこと。私たちが事業を運営し、かつ管理していく為に、とりわけ目にしていくのがこのあたりから。

 

 

 

 

 

 

 

施行規則のほか、サービス別の具体的基準を定めた「運営基準」があります。

 

 

 

 

 

例えば・・・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準がそう。ほかにも指定老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準などがあり、また居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準といった、

介護報酬に関するものまでとにかく多種多彩。

 

 

 

 

 

 

私たち介護保険サービスを運営する事業者は、この「運営基準」について常に理解し、細かな設定を紐解いていく必要があります。

解釈の違い、異なる解釈による運営を回避するには、これら「運営基準」の理解は事業者側の知識として再前提と言われています。

 

 

 

 

 

・・・しかしながら、この「運営基準」に記載されている内容がとにかくわかりにくい。

 

 

 

法律用語が無数に散りばめられているだけでなく、「~である」「~とするものとする」「次に定めるもの」「及び、又は、並びに」などなど、難しい表現が多いことから読み解く以前に読む気が失せてしまうわけで・・・。

それに参考条文のカッコ書きなどにより、その一文の尺の多さも特徴です。

 

 

 

 

 

 

 

 

そうした悩みを解消すべきものとして示されているのが、俗に言う「告知」や「解釈通知」。

 

前者は施行規則や運営基準の不足分などの細かい点を記載しているもので、後者はその解釈をまとめたもの。特にこの「解釈通知」が重要で、運営基準だけを見て、事業者側が勝手な解釈をしないよう発出されているものとなります。

 

 

 

 

 

しかしながら!

この「解釈通知」でも理解し難い内容が多いのがこの介護保険法。解釈通知を読んでも曖昧なもの、どっちでも解釈できそうな内容も少なからず存在します。

 

 

そうした疑問や曖昧さに対する、解釈通知のポイントをさらに細かく整理しているものこそ、施行後に発出される「介護保険最新情報」の「Q&A」というわけです。これらに示される内容は、各指定権者だけでなく、事業者側からの様々な問い合わせに対する回答となります。

 

 

 

 

 

 

 

このように、介護保険に関する決まりは、

 

法(介護保険法)→政令(施行令)→省令(施行規則)→省令(運営基準)→告示→解釈通知の順で細かく規定されています。

 

 

また、その解釈通知をさらに詳細にひも解いているのが、「Q&A」というわけです。特に私たち社会福祉を担う者たちにとって、上記条令の運営基準を含めたその先が最も重要かと思います。

 

事業を運営しようとする方々!事業所の管理者や施設長を目指す方々は是非網羅してほしい、そんな制度についてをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

以上!「基準」と「解釈」の狭間でをお送りしました。

それではまた。

 

       

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