2020年4月

ADL維持等加算の今とこれから。「Sensin NAVI NO.311」

  • 2020.04.21
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその311」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!ADL維持等加算の今とこれから。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なによ?あまり聞かない加算ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、だから素人は困る。これこそ未来の通所介護に欠かせない加算と言われているもの。その知名度はまだまだ低いも、いまに通所介護のトレンドになるはず」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「通所ネタだと勢いあるんだから・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.311」をお送りします。

 

 

さて、今回紹介するのは介護保険サービスにおける「通所介護」に設定されている「加算」のひとつとなります。

厚生労働省は3月26日において、社会保障審議会・介護給付費分科会の介護報酬改定検証・研究委員会を開催しました。

その中で、「令和元年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」の結果概要を公表したわけですが、

2018年度に導入された「ADL維持等加算」について、その算定率の低さが目立つ結果となっています。

 

 

 

この加算は、2018年の介護報酬改定時に新たに導入されたもので、その名を「ADL維持等加算」。

 

 

 

 

 

 

 

 

まずはこの加算の名称そのままに、「ADL」とは。

俗に介護業界では当たり前のように使用する言語で、日本語で日常生活動作と言います。ADLは、Activities of Daily Livingの略称であって、ADLのAはアクティビティー(動作)、DLはデイリーリビング(日常生活)を指します。日常生活を送るための最低限必要な日常的な動作のことで、例えば「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」といったものが該当します。

 

 

高齢者や障がい者の方の身体能力や日常生活レベルを図るための指標として広く用いられているもので、

このADLが「できる・できない」、「どのような、どのくらいの介助が必要か」など、様々な場面で評価するものとなります。

 

 

この加算ですが、大別して(Ⅰ)と(Ⅱ)が存在します。

それぞれ算定する為の要件は異なりますが、では実際にどのくらいの事業所がこの加算を算定しているのか。

2018年に新設されたものですが、すでにその調査結果が発表されています。

加算Ⅰ又はⅡを算定している事業所について、

調査全体では通所介護が2.6%、地域密着型通所介護が0.3%との結果で、算定している事業所は極わずかなことがわかります。

 

 

 

 

 

 

 

ここでそのADL維持等加算の算定要件について。

その要件は以下のようになっています。

 

 

①5時間以上の通所介護費の算定回数が、5時間未満の算定回数より多いご利用者で、6月以上連続ご利用者が20名以上

 

②要介護3~5のご利用者の割合が15%以上

 

③初回の認定から12月以内のご利用者の割合が15%以下

 

④初月と6ヵ月目において事業所の機能訓練指導員がBarthel IndexにてADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出しているご利用者が90%以上

 

⑤6ヵ月目におけるADL値から初月におけるADL値を控除した値が多い順の上位85%について、ADL利得が「ADL利得が0より大きければ1」「ADL利得が0より小さければ-1」「ADL利得が0ならば0」として区分し、合計した数が0以上

 

⑥(Ⅱ)の場合、算定日の属する月にADL値を測定し、厚生労働省に提出していること

 

 

 

・・・などなど。

この中でも、要件①は事業所の規模によって満たすことが難しく、通所介護では全体の80.4%の事業所が満たしていますが、一方の地域密着型通所介護では12.4%の事業所しか満たすことができていません。

 

また、ADL維持等加算を請求していない理由又は加算について緩和・改善してほしい内容のどちらも、

大半「単位数」に関する回答となっていたそう。

 

この加算では、Barthel Index(バーセル インデックス)を用いた評価を行うことになりますが、その負担や届出に関する事務負担が大きいよう。また、算定できる単位数がそもそも少ないことも、現状の算定率の低さに影響しているようです。

 

事務負担と比べてその対価が低いことから、実施したくてもなかなか踏み出せない事業所もあるようです。

 

 

 

ちなみにここでBarthel Index(バーセル インデックス)。

広く用いられているADLを評価する指標のことで、

食事、車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの10項目を5点刻みで点数化するもの。その合計を100点満点で評価する仕組みとなっています。

 

 

 

 

最後に、ADL維持等加算を算定している通所介護事業所を担当しているケアマネジャーへの調査結果では、加算を通じてサービスに与えた影響として、以下のような回答が得られています。

 

「ご利用者の定期的なADL評価ができるようになった」

 

「ADL維持・向上のためのプログラムが増加した」

 

「ご利用者のアウトカム(ADL)が意識されるようになった」

 

 

・・・・などの回答が得られており、

介護サービスの質の向上につながっているという回答が多くあったそう。

 

 

 

 

今回の調査で明らかになった算定率の低さ、

そして算定することによるサービスの質の向上両側面を踏まえ、次回の法改正ではどう変化していくのか。

 

「介護予防」と「自立支援」がより明確な目的とされる中、こうした加算に対する取り組みを積極的に支援していく必要があります。

これまでの通所介護では、特に前回の報酬改定を経てその単価が大きく見直されました。要はサービス提供時間帯に応じた介護報酬を細分化し、その報酬そのものも減額したものとなります。その分、前々回の改正で導入された「中重度者ケア体制加算」と「認知症加算」は、積極的な中重度者や認知症を持つご利用者を積極的に受け入れるよう、体制を整えた事業所にインセンティブを与える仕組みとなっています。これらの加算算定を満たすことで、介護報酬の減額分に相当する収入が見込めることから、多くの通所介護が算定するようになっています。

 

 

おそらくこのADL等維持加算についても、本来の目的を果たすべく、次回改正ではその単位数の増額もあり得ると考えています。

 

 

 

 

 

 

 

以上!ADL維持等加算の今とこれから。をお送りしました。

それではまた。