2020年4月

文書負担簡素化のすすめ。「Sensin NAVI NO.310」

  • 2020.04.19
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその310」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!文書負担簡素化のすすめ。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学問のすすめっぽいわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回の変更届に通ずる内容には間違いなし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「あいかわらずね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.310」をお送りします。

 

 

厚生労働省は3月30日、

「第6回介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」を開き、

これまでの取り組みの進捗と今後のスケジュールを示しました。

指定権者や保険者と、さらには介護サービス事業者の負担軽減を目的としたもので、すでに具体的取り組みが様々スタートしています。

皆様が働く事業所の地域ではいかがでしょうか。まだまだ全国一律に統一されているわけではありませんが、少しずつではありますが、その歩みが進められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はそんな介護サービス事業所における様々な「文書」に係る簡素化に向けた動向を追っていきます。

さかのぼること、ちょうど3月上旬。

 

 

 

 

 

厚生労働省は各自治体に具体的な対応を通知し、下記の取り組みがスタートするよう全国に打診したところです。

 

 

①押印が必要な書類の削減。指定申請・報酬請求で押印を求める文書を、

「指定(更新)申請書」「誓約書」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の3つに絞る。また、押印した文書はPDFデータ等でメール送付することも可能。

 

 

②原本証明は原則不要(指定申請・報酬請求時に添付する資格証の写しなど)。

 

 

③変更届、更新申請は郵送・電子メールでの提出を原則とし、窓口への持参は不要。

 

 

④人員配置の添付資料で、配置基準に該当する資格の資格証の写し以外は添付不要。

 

 

⑤指定申請で、施設・設備・備品等の写真添付は、自治体が現地を訪問できない場合のみ。

 

 

⑥厚生労働省のホームページからダウンロードできる申請様式を周知。

 

 

⑦処遇改善加算と特定処遇改善加算の様式を一本化し、様式はExcel形式で提供。指定権者は原則、様式に変更を加えない。

 

 

⑧実地指導に際し、重複する文書や既提出文書の提出を求めない。

 

 

⑨実地指導のペーパーレス化。画面上で文書を確認する。

 

・・・といったもの。

 

⑧及び⑨の実地指導については、令和元年12月から令和2年3月にかけて、指導監督等の担当職員に向けた研修が実施されたそう。

標準化・効率化の趣旨や意義を理解し、実地指導において実践するための研修で、今後も継続して実施していく予定とされています。

 

 

 

 

 

また上記以外に、事業所の変更届に係る勤務予定表、いわゆる「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」について。

こちらもその簡素化に向けて進められています。各自治体で修正及び加筆したを様式を使用している現状があり、その統一に向けた参考様式が示されたわけです。これに対して、5月末を期限に自治体から意見を集め、見直しを進めるそうで、令和2年度中に様式をまとめて周知する予定となっています。

 

このようにそれぞれの地域においてもその導入が始まりつつあります。

まだまだ全国展開とまではいきませんが、少しずつ各自治体の中で反映されてきています。

各行政機関の専用ホームページなどでは、その都度更新による様式変更などが行われています。この機に、自分たちの地域の実情について、一度確認してみるのも良いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、これから令和2年度から3年度を目途に、検討・実施が進んでいく項目についても紹介します。

管理者の変更などの人員交代により、頻繁な変更届の提出が必要であったり、類似の文書を重複して提出している現状に対し、提出が必要な項目を改めて精査し、見直しを図るそう。

また、指定の更新申請時に求められる文書の量についても自治体によって大きな差が生じています。これらの実態を把握した上で、簡素化している自治体に合わせる方向で見直しが進めていくとのこと。指定権者によって、変更届がその都度必要な場合があったり、そうでない場合と、決して統一されていません。中には事業所の指定更新に10個以上の項目の添付資料を必要としているところもあれば、添付資料が1~2枚のみと、その差は明らかに著明です。そんな全国的な事例や状況を勘案し、全国一律の届出に変更していくことが今まさに進められています。

 

 

 

 

 

 

それから、文書の重複が負担となっている現状から、同一の事業所で実施している介護サービスと予防サービスの類似書類の一本化、介護サービス事業所の指定を受けている事業所における総合事業の指定申請に関しての簡素化、介護サービスと予防サービスで指定開始日が異なる場合、更新日を近い方に合わせて集約し、更新申請が6年に1度で済むようにするなども検討されています。

こうした内容に関し、すでに独自に先行して導入している指定権者も少なくありません。

事務文書の簡素化は、確実に事業所の負担軽減に繋がります。簡素化によるペーパーレス化は当然ながら、やはり大きいのが係る時間の短縮です。事務文書に要していた時間を、ほかの時間に充てることができるようになるのは、事業所にとってメリットにほかありません。その時間を有効的に日々の支援や相談業務に活用できる、また残業時間の削減による働き方自体の改善など、得られるものは非常に大きいものではないでしょうか。

 

 

 

 

 

以上!文書負担簡素化のすすめ。をお送りしました。

それではまた。