小規模多機能型居宅介護施設の「機能性」。「Sensin NAVI NO.305」
- 2020.04.11
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその305」となります。
・・・今回のお題は!小規模多機能型居宅介護施設の「機能性」をお送りします!
「小規模・・・多機能・・型・・」
「ふっ。小規模多機能型居宅介護とは地域密着型サービスのひとつだ」
「いちいち出てくるわね・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.305」をお送りします。
まず「小規模多機能型居宅介護」とは?
「通い」を中心に、要介護者や要支援者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊り」を組み合わせてサー ビスを提供することを言います。より在宅生活を継続していけるよう支援していくことを目的に、介護保険制度のサービスとして平成18年4月に創設されました。指定を受けた小規模多機能型居宅介護の事業所は、その利用に関しては登録制となります。
基本的な登録定員は 25名以下 とされており、「通い」と「泊り」のそれぞれの定員は登録定員に応じて異なるものとなります。
例えば、
①「通い」の利用定員は 登録定員の2分の1 ~15 名の範囲内 。
②「泊まり」の利用定員は 通いの利用定員の 3分の1~9名の範囲内。
・・・となります。現在は制度改正を経て、登録定員を上限29名まで変更可能です。
また、このサービスの人員配置は、日中の通いのご利用者 3人に1人の介護従事者が必要で、随時訪問も行うことから、その配置に +訪問対応の1人が求められます。
介護保険制度の小規模多機能型居宅介護は、通いと訪問と宿泊を組み合わせた支援を行うサービスです。
実は一方で、当該サービスの事業所において障がい者を受け入れているところもたくさんあるのをご存じでしょうか。
それがいわゆる「基準該当生活介護や基準該当短期入所等」のサービス。これらサービスは制度上および報酬上評価される仕組みとなっています。
このサービスの冒頭に表記される「基準該当」ですが、一般にこうしたサービス体系を「基準該当サービス」と呼びます。
居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格、人員、設備、運営基準)の一部を満たしていないものの、市町村にとって必要とされ、一定の水準を満たす場合、市町村の判断でそれらのサービスを介護保険の保険給付の対象とすることができるサービスのこと。介護保険の事業者として都道府県の指定を受けていない場合でも、一定の条件を満たし、市区町村の許可を受ければ介護保険サービスを提供できます。つまりは市区町村の許可しか受けていない事業者によるサービスを基準該当サービスと言い、このサービスの利用する場合、原則指定を受けた市区町村の住民にしか介護保険サービスを提供できないことになっています。
ここで「基準該当」という言葉だけ耳にすると、「大丈夫なのか?」「ちゃんとしているのか?」といった疑問符がでる方もみえるのではないでしょうか。基準該当といっても、これはあくまで既存の基準に該当しないサービスであることを意味するもので、決して違反している事業所をさすものではありません。「認可外保育施設」が「認可外」と表記されるのと似通っており、安易な固定観念は非常に良くありません。
さて、先述した障がい者に対する基準該当サービスですが、小規模多機能型居宅介護施設で多く取り入れています。
まだまだ一般的なスタンダードとは言えませんが、障がい福祉サービスが希薄している地域にとっては非常に重宝されます。
地域によっては障がいサービスがそもそもなく、半ば多大な時間を要した送迎を余儀なくされたり、効果的なサービスが受けれないほか、最悪障がいサービスを求めて都市圏に移住しなければならないなどの実情があったわけです。
地域で障がい福祉サービスを受けることが困難な障がい者に対し、
介護保険制度の小規模多機能型居宅介護事業所が
「通いサービス」として基準該当生活介護、「泊りサービス」として基準該当短期入所を提供する。
まさに共生型サービスの先駆けであり、そうした動きや派生が今の「共生型サービス」の創設に少なからず繋がっていったはずです。
以上!小規模多機能型居宅介護施設の「機能性」、そして地域における大きな「役割」をお送りしました。
それではまた。
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