介護支援専門員と計画作成担当者との違い。「Sensin NAVI NO.304」
- 2020.04.11
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその304」となります。
・・・今回のお題は!介護支援専門員と計画作成担当者との違い。をお送りします!
「ん?どっちもケアマネジャーでしょ」
「ふっ、だから素人は困る。同じケアマネジャーでもちと違うわけだ」
「ムキッ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.304」をお送りします。
まず「計画作成担当者」とは?
それは施設サービス計画の作成を担当する職員で、原則的に介護支援専門員が務めることになります。
事業別人員基準において、この「計画作成担当者」という職種で表記されているのが
「認知症対応型共同生活介護」「特定施設入所者介護」で、前者は事業所に共同生活住居が2つ以上ある場合は、最低1人を介護支援専門員とします。
また、認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者については、都道府県及び指定都市が実施する「認知症介護実践者研修」などの研修を受講する必要があります。
この計画作成担当者ですが、特に認知症対応型共同生活介護、一般的に言われる認知症対応型グループホームでの役割が多いです。
計画作成担当者は、施設を利用する方のケアプランを考え作成します。
次に、ご利用者とご家族の方に提供するケアサービスを説明・提案し、スタッフとも連携し、「ご利用者とご家族」と「スタッフ」との橋渡しになります。ケアプランが決定した後も調整を行い、時にいや大いに現場に入る事も多いかと思います。よく私たちは「施設ケアマネジャー」と称することもあり、業務内容は基本ケアマネジャーと似ています。
・・・しかしながら、事務作業がメインとなるケアマネジャーとは少し異なります。居宅系サービスの調整を行う居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーは、
俗に「在宅ケアマネジャー」とも言われ、本人やご家族はもちろん、計画書に定める各居宅系サービスの利用に係る調整を行います。
一方のこの計画作成担当者である「施設ケアマネジャー」は、新規の調整や病院受診以外は基本その施設内でその業務を担います。
つまりは事務作業を行いつつ、現場業務に入る機会が多いのが特徴とされています。
その役割と担う業務から、計画書を立案するだけでなく、実際の現場も対応することから、事業所のstaffとの信頼関係などの構築も大切です。それに実際の対応の様子や計画の実効性を確認することが出来たりするなど、「在宅ケアマネジャー」とはまた違った魅力とやりがいを感じる職種と言えます。
さて先述したよ~に、認知症対応型グループホームにて勤務する場合、「認知症実践者研修」を受講しておく必要がありますが、
この計画作成担当者という職種は、ほかにも「特定入居者生活介護」における配置要件となっています。
ちなみに認知症対応型グループホームのような研修の有無は特に問われません。
配置基準は「一以上」。
とりわけ常勤や常勤換算方法などの定めはありません。ですので大半の計画作成担当者は、ほかの職種と兼務している場合が多いようです。
ほかにも、認知症対応型グループホームでも、例えば小規模多機能型居宅介護が併設され、
また介護支援専門員の計画作成担当者が配置していれば、一方のグループホームには介護支援専門員の資格を有する計画作成担当者置く必要はないといった考えが適用されます。
ただし、その場合にもグループホームに計画作成担当者自体を置かなくてもよいというものではありませんのでお間違いのないように。
以上!介護支援専門員と計画作成担当者との違いをお送りしました。
それではまた。
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