2020年4月

介護支援専門員に求められるコト。「Sensin NAVI NO.302」

  • 2020.04.08
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその302」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護支援専門員に求められるコトをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「同じような内容っぽいけど違うのよね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ。制度は3年変わるもの。地域の事情も年々変わるもの。介護支援専門員もその変化に応じなければならないわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「完全にいち解説者ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.302」をお送りします。

 

テーマこそ、介護支援専門員に求められるコト。

 

 

まずは、ケアマネジャー(介護支援専門員)について!

 

 

「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けた高齢者が介護保険を使ったサービスを受ける際、高齢者と契約し、本人やご家族の要望を聞きながら毎月の介護サービス利用計画(ケアプラン)をつくることをその任とされています。2000年に介護保険制度が始まった際に位置付けられたものですが、介護福祉士や社会福祉士とは異なり国家資格ではなく都道府県が認定します。

 

 

およそ全国で約14万人以上が働いているとされており、国はそのケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所の運営基準を、

 

「利用者の立場で、特定の事業者に不当に偏らず公平中立」

 

…と定めています。

 

 

 

 

 

その介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所について、平成30年度の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員(主任ヶマネジャー)に限定することとしました。この新設された主任介護支援専門員に限定する管理者要件については、令和3年3月31日までの経過措置が設けられています。

 

 

 

 

しかしながら、最近ではこの経過措置について、様々な議論や実状から、さらに延長することがほぼほぼ考えられています。具体的には令和9年3月31日まで延ばす方針だそう。

 

 

その要因として、

管理者がすでに主任介護支援専門員であるケースが約60%に対し、管理者が主任介護支援専門員でないのが約40%を占めている実状があります。

さらに、このうち「管理者が主任介護支援専門員でない」ケースで、経過措置期間中に主任介護支援専門員研修終了できる見込がないのが32.6%、わからないが18.9%と、国の調べで公表されています。

 

 

 

 

つまり主任介護支援専門員の確保が進展していないわけです。

 

 

 

 

そんな中現実化するのが以下の項目。

 

 

 

①令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所は、

その管理者が管理者である限り、管理者が主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予すること。

 

 

 

②結果として、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者は、

いずれの事業所も主任介護支援専門員であること。

 

 

 

 

③ただし、特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得している事業所は、

管理者を主任介護支援専門員の考えとしない取扱いも可能とすること。

 

 

 

 

④令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなってしまった事業所については、

その事業所がその理由と「改善計画書」(仮称)を保険者に届出た場合は、管理者が主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予すること。

 

 

このような経過措置の延長と方針が成され、現実化しそうな現状です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…では、なぜこのような要件を行うことになったのか。

 

 

 

 

 

それはケアマネジメントの質が焦点となります。

かつてある記事で「お手盛り介護」と呼ばれる内容を目にしたことがあります。

これは、要介護者等が介護保険制度に基づくサービスを受ける場合、本来必要のない介護サービスまで提供することをそう呼ぶそう。つまりは、こうした無駄な計画を作成、提供するようなことを指し、本人やご家族はもちろん、介護保険自体の無駄づかいに繋がるとされていたもの。

そんな悪質なケアマネジメントを防止し、かつケアマネジャーの本来あるべき姿と役割を全うすべく、個々の資質の向上が当然ながら求められたわけです。資格があるだけで簡単にできる業務や職務ではないことを改めて見つめなおす必要があったわけで、そんな中で注目されたのが各居宅介護支援事業所の管理者。この管理者は、制度上常勤のケアマネジャーとされています。ケアマネジャーの資質の向上を図るためには、個々の居宅介護支援事業所における人材育成の取組が重要であるとし、その管理者要件を主任介護支援専門員に限定しようとしたわけです。

 

 

 

 

 

 

 

要は「質の高いケアマネジメントの推進を図るため」。

 

 

だがそうもいかないのが現実で、一旦の経過措置は設けたものの、研修が間に合わない、

そもそも研修要件が満たないなどの問題が発生し、結局のところ経過措置のさらなる延長が浮上した次第となります。

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護支援専門員に求められるコトをお送りしました。

それではまた。