私たちが担う「社会福祉」。「Sensin NAVI NO.300」
- 2020.04.05
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその300」となります。
・・・今回のお題は!私たちが担う「社会福祉」をお送りします!
「ついに300回。ほんとに大台まで来たわね・・」
「ふふふ、なんでもその功績をたたえ、ホームページ内に独立したフォームをつくる動きがあるらしい」
「え、そうなの?」
「たぶんな・・・(汗)」
それでは!記念すべき第300回目となります「Sensin NAVI NO.300」をお送りします。
テーマこそ、私たちの原点である社会福祉となります。
まず社会福祉(しゃかいふくし)ですが、英語表記にて「social welfare」と書きます。
社会福祉は多義的な概念として扱われており、日本においては社会成員の幸福な状態や社会成員の幸福な状態をもたらすための制度、政策、実践などとして表記されています。
一般的にいえば、
例えば低所得、要扶養、疾病、心身の障がい、高齢などに起因する生活上の困難や障がいに対し、
その解決や緩和をめざして発展させられてきた社会的な施策と、その施策のもと展開される援助活動の総体を言います。
こうした施策については、その理念そのもののほか、形態や内容等、その時々の時代や国家レベルでも異なっています。
社会福祉を供給する主体として、
①「家族」
②「政府」
③「市場」
・・・の3つに大きく分けられます。
①は言葉そのままに、②の政府以外の担い手として、コミュニティ、企業活動のうち収益活動以外の活動、生活協同組合、労組、社会福祉法人、医療法人、宗教団体、NPO、その他の公益法人、ボランティアなど多様な主体があります。
日本の社会福祉の歴史は、聖徳太子が建立し現在もその名が残る「悲田院」などの救済施設まで溯ることができますが、
「社会福祉」ということばが、国民の間に広く知られ、使われるようになったきっかけの一つは、それが1946年(昭和21)に制定された日本国憲法の条文と言われています。
第25条 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
この条文に記載される「社会福祉」は何を意味しているか。
それは憲法学者である宮沢俊義氏が、『憲法 基本的人権』(1959)においてこう述べています。
「社会福祉とは、国民生活をできるだけ豊かならしめること、社会保障とは、国民の生存を、公的扶助または社会保険により確保すること、そして公衆衛生とは、国民の健康を保全し増進することをいう」
・・・と。
この社会福祉の考え方は、憲法に携わる有識者によってその解釈は少し異なったりしますが、
現在私たちが広く認識している「社会福祉」となんら相違はないと考えます。
つまりは国民の幸福を「豊か」な状態にすること、それを可能な限り実現すること、
それが国家規模の法律に定められていると言うことです。
またほかにも、社会保障制度審議会が1950年(昭和25)に行った勧告のなかに、
狭義の社会保障は、国家扶助(公的扶助)、社会保険、社会福祉、公衆衛生・医療の4部門に分かれると明記されています。
一方の広義の社会保障は、これらに、恩給、戦争犠牲者援護が加えられ、さらに、関連制度として住宅対策および雇用対策の一部があげられています。
つまり、社会福祉は社会保障の下位概念ととらえられ、「社会福祉は次のように定義」しています。
「社会福祉とは、国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他援護育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行なうことをいう」。
この社会福祉の定義がつくられた翌年には、現在の社会福祉法の前身である、社会福祉事業法(昭和26年)が制定されています。それは、かつて社会事業とよんだものを、いくらか発展させつつ社会福祉事業と呼んだものとされています。この名称の変更が行われた際の動機としては、社会事業には救済事業の印象が強いこと、また憲法にて社会福祉という言葉が公式に使われたことが要因と思われます。この社会福祉事業という言葉は、その後時代の経過の中で幾度となく「社会福祉」、或いは「福祉」と略称として使用されるようになります。
さて、日本は高度経済成長期を終え、1980年代~1990年代の社会保障基礎構造改革を経て、社会福祉事業は大きく見直されるようになります。これまでの考えを一新し、公の責任をご利用者への金銭的助成に限定し、サービスの供給については利用する側の選択のもと実施されるものに変化していきます。
自己選択を経て社会福祉サービスを受給する、自立支援を目的としたサービスの展開、地域ごとの福祉の充足など、現在の社会福祉の在り方に変わっていくわけです。
そして今から約20年前の2000年(平成12)。
社会福祉事業法が改正され、現在の社会福祉法と名称が変更することになります。事業者・提供者中心であった社会福祉を、ご利用者中心の視点でとらえ直し、事業者とご利用者を対等な関係とみることにあることが、その名称変更の語源と言われています。
社会福祉はこのような歴史を辿り今に至ります。
社会福祉という広義な意味や言葉だけでなく、今や日本の社会福祉はその都度見直しが図られています。
利用層に合わせた法制度もそうで、児童福祉法や障害者総合支援法、介護保険法など様々です。
生活保護法や老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法などの6つの法律を総称した福祉六法もそう。これら日本の福祉体系の根本はやはり日本国憲法であり、その第25条に定めのある生存権こそその根幹と言えます。
同条による、
「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
・・・がそうであるように、
私たちは社会福祉を担う者として、そして社会福祉法人として、自分たちに求められている、そした課されるべきその役割と責務を全うしていかなければなりません。時代の流れにそって、家族構成や世帯規模、それぞれの地域も大きく変化してきています。社会保障費の膨張は然り、超高齢社会と言われる日本において、高齢者を支える生産人口も減少しつつあります。またその担い手として期待される生産人口についても、戦後や高度経済成長の時期と比較しても減少しています。核家族化と少子化傾向が続くこの日本において、私たちが担う社会福祉はどうあるべきか。
単に財源の問題でないはずです。
担い手不足に対する施策とともに、社会福祉そのものの在り方が、いままさに問われようとしています。
介護保険制度の持続の可能性、少子高齢化に対する今後の動向、膨大する社会保障費による自己負担額の増大と、取り巻く課題が多いのは事実です。こうした直面する事実に対し、私たちがこれから成すべきこと、向きあうべきものはなんなのか。
次年度は各福祉系制度の改正時期にあたります。また、福祉に係る各行政機関が定める各福祉計画の見直しの時期にもなります。
「児童福祉」「障がい者福祉」「高齢者福祉」といった福祉分野のほか、当法人では「医療」によるサービスも運営しています。
私たちがこれから成すべきこと・・・。
それはそれぞれの地域の中でいかに社会福祉を体現できるのか。地域に根付いた福祉を提供し続けられるかに尽きます。
いわゆる地域福祉の発展であり、その為には果たしてなにができるのか。なにをすべきなのか・・・・
既存の事業やサービスを提供することだけが社会福祉ではないはず。
地域との共存や地域との連携こそ、これから求められる新たな社会福祉の形と考えます。社会福祉はまだまだ発展途上です。行きつく先にあるのはやはり地域参画型の福祉であり、それが「地域福祉」の真髄と感じています。
私たちはそれぞれの地域福祉に尽力するとともに、地域の皆様と常に歩幅と想いを合わせた歩みを続けていく必要がある、そう思うのは決して私だけではないはずです。
地域福祉の発展には、ひとりひとりの自覚と参画は外せません。
ひとりひとりの想いと行動が、地域の福祉を動かすわけで、結果発展させることに繋がるはずです・・。
多くの法人staffはもちろん、当ホームページをご覧の皆様!これからも、末永くお付き合いいただければ幸いです。
300回という節目の中で、いつもと少し異なるNAVIをお送りしました。
それではまた。
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