2020年3月

常勤換算方法と基準「Sensin NAVI NO.297」

  • 2020.03.31
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその297」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!常勤換算方法と基準をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「来たわね常勤換算・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、常勤換算こそ我々福祉業界の必須。常勤換算なくして、まさに福祉は語れずだ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意味わからん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どしぇ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな常勤換算方法と基準について。

 

 

これまでNAVIで何度か紹介してきましたこの常勤換算。福祉業界での定石、いわば必須項目のひとつとして、広く基準や加算算定に用いられています。

この常勤換算について、改めて皆様にご紹介するとともに、さらなる理解に繋げてもらえればと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずそもそもの「常勤」についてご説明します。

常勤の定義は下記のように定められています。

 

 

『当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること』

 

 

これを分かりやすく言い換えると、あらかじめ各事業所において定められている常勤の勤務時間を満たしているかどうかということです。

例えば、常勤の従業員の1日あたりの勤務時間を「8時間」と定めた場合、1週間の勤務時間が40時間に達していれば「常勤」ですし、仮に1日あたり「7.5時間」であれば、1週間の勤務時間が37.5時間に達していれば「常勤」なわけです。

 

 

 

 

ですので安易に、

「常勤は正社員」「非常勤はパート」ではないということ。

 

 

 

 

あくまで常勤はあらかじめ定められている労働時間で働くこと言います。前述の例で言えば、非正規雇用のパートでも1週間40時間以上働いていれば「常勤」となります。

 

あまりないケースかもしれませんが、正規雇用されている正社員でも週40時間の労働時間を満たしていなければ非常勤となるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定の労働時間を満たせば「常勤」、それよりも短く働く従業員は「非常勤」となるのです。

 

 

 

つまりは「常勤」=「正規雇用」ではなく、

「常勤・非常勤」と「正規雇用・非正規雇用」は、全くもって別の考え

になりますゆえご注意ください。

 

 

 

 

 

常勤換算とは『従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること。』を言います。次にその換算数を導くための算式を紹介していきます。

 

 

 

 

計算方法は・・・

「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」

・・・で求められます。

 

 

先程同様に、常勤の1日の勤務時間8時間(週40時間)とした場合の例で言えば、

・週20時間の勤務する従業員は、20 ÷ 40 で「0.5」
・週30時間勤務の場合は 30 ÷ 40 で「0.75」

・・・となります。

ただし、常勤換算はあくまで実績に基づくものであって、勤務予定表から単に算出すべきものであります。勤務予定は当然ながら予定であって、特に非常勤契約についてはその歴月ごとの実績を用いて算出することが重要です。

 

 

 

 

次にZ事業所の勤務状況から常勤換算を算出してみます。

常勤の勤務時間は、今回1日8時間(週40時間)の事業所とします。

 

 

そして以下がその勤務実績

 

・Aさん 週40時間
・Bさん 週40時間
・Cさん 週30時間
・Dさん 週20時間

 

 

さてどうでしょう。実際計算機を用いて算出してみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピピ・・ピピピピピピ・・ピピピ!・・・・ピピピピ・・ピピ。電卓音?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「3.2人」です。

 

 

 

まず、AさんとBさんは40時間の勤務になっていますので、常勤。
CさんとDさんはいずれも40時間を満たしていませんので、非常勤。

 

「非常勤職員の勤務時間」は総数となりますので、CさんとDさんの勤務時間の総合計「50時間」が非常勤職員の勤務時間になるのです。これを先程の計算式に当てはめてみます。

 

 

「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」

 

 

・常勤職員の人数・・・2

・(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)・・・(30+20)÷40

 

 

よって、以下のような数式となるかと思います。

2 + {( 30 + 20 ) ÷ 40 ) }

= 3.2(小数点第2位以下切り捨て)

 

 

 

・・・となり、「3.2人」が常勤換算となるのです。

たまに、常勤換算をひとりひとり算出して足しこむ方がみえますが、それは本来の算出方法とは実は違います。前述したように、非常勤職員の勤務時間はその総数ですので、厳密かつ緻密な数値を求めるのであれば、非常勤職員全員の勤務実績の時間を足した上で、上記の算式にあてはめる必要があるわけです。双方の算出方法では、一方に微妙な誤差が生じますゆえご注意ください。

 

また、今回は週単位で算出しましたが、基本的には月単位となります。

ですので、例えばCさんが月120時間、Dさんが月85時間であれば、合算した時間ら205時間となります。

それを仮に常勤が月160時間を基本にするのでしたら、2+{(120+85)÷160}とした算式で導くことになり、結果、3.2(小数点第2位以下切り捨て)とした常勤換算数が算出されるわけです。

これらも週か月、または年単位で算出する場合も微妙な誤差が生じますゆえご注意ください。

 

 

 

 

 

・・以上、そんな常勤換算方法と基準をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎月単位で計算する。それが常勤換算だ!」