お泊りデイサービスの仕組み②。「Sensin NAVI NO.294」
- 2020.03.28
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその294」となります。
・・・今回のお題は!お泊りデイサービスの仕組み②をお送りします!
「前回の続きね・・」
「ふふふ、まさかの2回目か。なにを深ぼりするやら・・」
「そろそろあんたも出なさい!」
「む~り~」
さて、そんなお泊りデイサービスの仕組み②について。
前回のNAVIでも紹介しました「お泊りデイサービス」の続きとなります。
お泊りデイサービスは、デイサービス(通所介護事業)を行っている施設に宿泊できるサービスのことで、レスパイトなどに使われます。ただし、介護保険サービス外のサービスなので利用料は全額自己負担となります。
お泊りデイサービスが様々な事由を経て、全国的に広がりました。
特に都市部やサービスが集中している地域で展開されており、様々な形態や仕組みのもと独自に運営されていったわけです。
しかしながら、独自サービスが拡充する中、一方で別の問題も生じてくることになります。それは介護保険サービス外であることもあって、中には不適切な環境や方法でサービス提供を行う事業所も増えていったわけです。
そんな状況を経て、厚生労働省は2015(平成27)年に、お泊りデイサービスを行うにあたっての人員配置や設備、運営に関するガイドラインを制定することになります。
それが厚生労働省発、
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の定員、設備及び運営に関する指針について」。
主な内容は、介護スタッフの人員配置のほか、利用定員、宿泊室の定員要件・面積要件、運営面での記録・食事・緊急対応など。
今回はその「お泊りデイサービス」の指針についてご説明していきます。
まずは・・「人員に関する指針」。
指針の中では、お泊りデイサービスの事業者を「宿泊サービス事業者」。
その事業所ごとに置くべき従業者を「宿泊サービス従業者」と定めています。
指針ではその人数と資格要件を明文化しており、
「宿泊サービスの提供を行う時間帯を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。)を常時1人以上確保すること」
・・・としています。ちなみに通所介護では日中の提供時間帯を「サービス提供時間帯」と言います。
また、宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士の資格を有する者、実務者研修又は介護職員初任者研修を修了した者であることが望ましいことが示されています。義務ではありませんが、努力義務であることには違いありません。
ほかにも食事の介助等に必要な人数確保、緊急時に対応するための職員の配置又は提供時間帯を通じた連絡体制の整備を謳っています。まあほぼほぼ通所介護と似通った内容となっています。
次に「責任者」について。
いわゆる介護保険サービスで言う「管理者」に近しい立ち位置ですが、決して常勤要件等厳しい設定ではありません。
そして「利用定員」について。
「宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1以下かつ9人以下とすること」
・・・とし、ほかにも「設備や備品、消防設備等」についても細かく記されています。
この中でも、今まで明確にされていなかった、宿泊に係るお部屋の考え方もきちんと明文化されています。
基本的考えとして、宿泊室の定員は、1室あたり1人を原則に、その床面積も1室あたり7.43平方メートル以上としています。
ただし、それ以外の想定も示されており、多床室であっても最大4名以下としています。さらにはご利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女が同室で宿泊することがないように配慮することとも記載されています。
最後に、サービスの本質である「運営に関する指針」となります。
この指針では、サービスに係る手続きや説明、同意の必要性のほか、宿泊サービスを提供した際の提供日、提供した具体的な宿泊サービスの内容及びご利用者の心身の状況等を記録するよう示されています。
また、介護保険サービスではないとはいえ、「宿泊サービスに係る計画書」の作成も時として必要になります。
この計画の作成については、介護保険サービスのショートステイに準じた構成となっており、
宿泊サービスを概ね4日以上連続して利用することが予定されているご利用者については、宿泊サービス計画を作成することが義務付けられています。もちろん契約同様、計画書に関しても説明、同意、交付の一連のプロセスが求められます。
それに宿泊サービス事業者は、介護保険サービス同様、重要事項に関する規程を定める必要があります。
一般的に「運営規程」と言うもので、
「指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供開始前に当該指定通所介護事業者等に係る指定を行った都道府県等(以下「指定権者」という。)に届け出ること」
・・・とされています。このような指針、ガイドラインが定められたことで、少しづつではありますがその環境やサービスの質自体の変化がみられているそう。ただし、資格要件が「所有が望ましい」となっていたり、食事に要する介助人員が「必要な人員」など、正直なところその「具体性に欠ける基準」もあることから、まだまだ曖昧な点は否めません。
・・・ですので、前回でもお伝えしたように、サービスの利用を検討されている場合は、まず担当ケアマネジャーに相談し、その費用はもちろんながら、実際のサービス内容や手続き方法など、具体的内容を確認することをお勧めします。
・・以上、そんなお泊りデイサービスの仕組み②をお送りしました。
それではまた。
「保険外でもやはりルールは必要というわけだ・・」
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.12.14 高齢者福祉
- もうすぐクリスマスですね
- 2024.12.13 児童福祉
- 生活発表会
- 2024.12.11 高齢者福祉
- 今続けている事
- 2024.12.08 高齢者福祉
- 滝と秋祭り