措置と契約Ver.2。「Sensin NAVI NO.287」
- 2020.03.22
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその287」となります。
・・・今回のお題は!措置と契約Ver.2をお送りします!
「前回の続きね。なかなか難しいお題だこと・・」
「ふふふ、熱い!とにかく熱い流れだ!!」
「意味わからん!」
「ぴえ~」
さて、そんな措置と契約Ver.2について。
今回は、なぜ措置制度から契約制度へと形を変えなければならなかったのか、その理由を詳しく解説していきます。
契約制度への移行は、単にひとつの事由だけではありません。様々な要因を経て移行されたわけであって、安易に語るものでもありません。ここからはその移行に至った背景、要因をご説明していきます。
・・・まずはやはりその財源。
財源なくして福祉制度は成り立たないと言われています。措置制度の時代では、すべて税金でサービスの利用が賄えていましたが、高齢者が増加した現在、保険料を徴収するという形で財源の確保をしなければならなくなったわけです。
次にご利用者の権利保障の問題。
措置制度では、行政がサービスを必要だと認めなければなりません。その為ご利用者自身でサービスを選択して利用することができませんでした。行政が指定する施設やサービスを利用しなければならなかったため、ご利用者に利用するサービスの決定権がないといった問題が出てきたわけで・・。さらには、措置制度では低所得者を対象としたものだったため、所得に応じて負担が大きくなる「応能負担」を採用していました。そのため、中高所得者が介護サービスを受けるには負担が大きく、抵抗を感じる人も多くいたそう。
そして介護サービスの質。
行政がサービスを選択してご利用者を振り分けるため、サービスを提供する事業者同士での競争心はもちろん、職員は決められた仕事だけをこなすだけになります。その為サービスの質が低下していくことが問題視されたわけです。
・・・以上の問題を解決すべく、措置から契約に移行したと言われています。
措置制度は、介護保険が始まったと同時に契約制度へと移行したため、現在は廃止されています。
・・・しかし!
制度の運用とは別に、様々な要因や事情による、いわば特別なケースもあるかと思います。緊急やむを得ない場合など、契約による対応が難しい事例も依然存在します。その為契約制度に変わったとはいえ、いまなお措置制度として運用されているものも少なからずあるということです。例えば、経済的な理由で支援を必要としている、或いは虐待を受けている高齢者や、身寄りがなく自己判断ができない児童に対するもの。
こういったケースについては、行政が介入した措置制度がとられています。養護老人ホームや児童養護施設など、「施設入所が必要」と判断されたケースについては、行政の強制力が働く措置制度によって今も運用されているわけです。
現在、既存の措置制度は「命を守るための対応」として存続し、かつ機能しています。
さきほどの特別なケースに対応すべき事例として運用されるものですが、措置制度はあくまでも「措置」です。その為自ら望んで利用できるわけでもなく、無論自治体が福祉サービスや介護サービスを利用できる条件を満たしているかを審査し、その結果で利用先が決定される仕組みとなっています。つまりは措置対象者の場合、自らの意思や決定で自由に施設や事業者を選べるわけではないということ。
・・・それゆえ、利用者本位のサービスを受けにくい側面があり、かつご利用者の主体的な利用が難しい点が課題とされていることには、今もなお変わりありません。
・・以上、そんな措置と契約Ver.2をお送りしました。
それではまた。
「次はどんなテーマでくることやら・・」
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