介護報酬算定の考え方。「Sensin NAVI NO.280」
- 2020.03.17
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその280」となります。
・・・今回のお題は!介護報酬算定の考え方をお送りします!
「なによマネーの話?いやねぇ・・」
「ふふふ、介護報酬こそサービスの代価。事業所たるもの当然の知識だ!」
「最近とにかく出番が多いわね。そんな余裕あるのかしら」
「ありましぇ~ん!」
「…」
さて、そんな介護報酬算定方法の考え方について。
介護保険制度では、介護サービス事業者や施設が、ご利用者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支払われる報酬のことを「介護報酬」と言います。この介護報酬はサービス別、要介護度別に様々な報酬単価が設定されており、それぞれ算定する為の決まりやルールが設けられています。
複雑かつ多様な制度と言われる介護保険制度は、多くのサービスを併用することも可能な一方、同じように制約や基準に逸脱した場合の減算等取扱いもとにかく多いのが特徴です。
人対人のサービスであることから、固定サービスでなく選択権を有すること、また事業所によって算定する額や加算の有無も異なることから、一律の算定ではまずないことが前提となります。
今回はその介護報酬等の算定について、よく間違えやすい、勘違いしかねない内容を紹介していきます。是非事業所の運営や実際の介護請求等の参考にしていただければ幸いです。
それではまずはひとぉつ!
同日中の別事業所での短期入所利用について、皆様はその取扱い方法をご存知でしょうか。
例えばショートステイ利用において、部屋の空き状態の事情により午前に退所し、同日の午後から他事業所の ショートステイを利用する場合の算定方法。同日中であるも、事業所が別なことから、双方の利用分は算定可能かどうか。
‥さて皆様いかがでしょう?
答えは「〇」。どちらも算定できます。
しかしながら、ここでポイントなのはそれぞれが敷地内の事業所か否かで算定方法が異なります。
このあたりの考え方は、明確に通知やQ&Aで示されており、
短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び 退所等した日の両方を含むものとし、例外として、同一敷地内における施設の間で同日に退所・入所した場合は入所等の日は含み、退所等の日は含まれないとされています。
つまり!
同一敷地内のショートステイ事業所間での退所・入所であれば、退所日は算定することができないが、そうでない場合、両事業所での退所日・入所日とも算定可能と言うわけです。この考え方は、短期入所双方だけでなく、短期入所から介護保険施設、あるいは介護保険施設から短期入所、さらには介護保険施設間も同様となります。
…では続いての設問!
別のショートステイに移動する際の事業所の送迎について、仮に訪問介護による通院等のための乗車又は降車の介助は算定できるか否か。皆様はどう考えますでしょうか。
チクタクチクタク…。
当然ながら答えは「×」です。
通院等のための乗車又は降車の介助は、
「居宅 ― 病院等間」でしか算定することができません。
参考までに、老企第36号では 通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事業所との 間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車 を利用することができないなど特別な事情のない限り、通所サービス又は短期入所サービスの送迎加算を算定することとし(通所サービスは基本単位に包括されています)、「通院等のための乗車又は降車の介助」は算定できない。」とされていますのでご承知ください。
・・以上、そんな介護報酬算定の考え方をお送りしました。
それではまた。
「意外な盲点をついてくるな・・」
「意外とこういった取り扱いは、単に事業の基準や解釈には記載されていませんからね」
「別に記載されている、例えば居宅系の総論たる事項で確認する必要があります。あとはQ&Aですかね…」
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